請願・陳情とは
市民の皆様が、市政などについて直接市議会に要望する制度として請願・陳情があります。
請願は議員の紹介を必要としますが、陳情は議員の紹介を必要としません。
請願・陳情は、内容により関係する委員会で審査し、本会議において最終的な決定を行います。
本会議で採択したものは、市長や教育委員会などの執行機関に送り、その実現に努力をするよう求めます。
桜川市議会では、受理した陳情のうち、以下に該当すると議長が判断した陳情は、議会運営委員会の承認を得て、議会の審査をしない取扱いとします。
(審査除外基準)
(1)著しく個人、団体等を誹謗又は中傷をし、その個人、団体等の名誉棄損又は信用失墜のおそれがあると判断した陳情
(2)脅迫、恐喝等、公序良俗に反する用語の使用がある陳情
(3)郵送分の陳情
(4)提出者の住所及び連絡先が明記されていない陳情
(5)同一期内でおおむね1年を経過していない同趣旨の陳情で、状況の変化がないと認められるもの
(6)既に願意が達成されていると思われる陳情
(7)その他議会の審査になじまないと議長が判断した陳情
※(1)及び(2)については、既に公表された事実、社会的に周知された事実等については除くものとする。
(5)については、すでに審査結果が出ており、同一期内でおおむね1年を経過していない請願と同趣旨の場合も、同様に取扱う。
請願・陳情の出し方
請願書(陳情書)には、願いの趣旨、請願者(陳情者)の住所、氏名(署名または記名押印)、提出年月日を記入の上、議長あてに提出してください。
請願の場合は、1人以上の紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。
請願・陳情は、いつでも受け付けていますが、定例会前の議会運営委員会の3日前までに提出してください。
不明な点については、議会事務局(TEL0296-75-3111 内線2510)にお問い合わせください。