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  • 【更新日】2015年6月18日
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障害者就労施設等からの物品等の調達について

平成29年度桜川市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針

1.趣旨
 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促進に資するため、障害者就労施設等からの物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための方針を定めるものとする。

2.適用範囲
 この調達方針は、市の全ての機関における物品等の調達に適用する。

3.調達目標額
 市が障害者就労施設等から調達する物品等の目標額は次のとおりとする。
    平成29年度調達目標額  228,000円

4.調達の推進方法
 (1) 障害者就労施設等から調達可能な物品及び役務等の情報を収集し、各課等に情報を提供する。
 (2) 各課等はその情報に基づいて、障害者就労施設等から積極的に調達する。
 (3) 各課等より障害者就労施設等に発注可能な物品及び役務等の情報を収集し、障害者就労施設等にその情報を提供する。

5.調達実績の取りまとめ及び公表
 調達実績は、当該年度終了後に概要を取りまとめ、市のホームページ等により、速やかに公表するものとする。

6.調達方針の担当窓口
 この調達の担当窓口は、保健福祉部社会福祉課とする。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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