桜川市においては、平成19年9月に策定された「桜川市人材育成基本方針」の中で、桜川市職員として求められる職員像として、「市民の立場で行動する職員」「公務員としての能力を持った職員」という大きく2つの目標を定め、それらを達成するべく、人事管理・職場環境・能力開発の3つの側面から具体的な方策を掲げ、計画的・総合的な人材育成を推進してきました。また、令和4年3月には、社会情勢や公務員を取り巻く環境が大きく変化してきたこと、そして、桜川市における人事制度の変更なども踏まえ、内容について一部改訂を行いました。
前回の改定からの経過期間は僅かではあるものの、その間にも令和4年4月には人口減少に伴い「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく過疎地域として桜川市全域が指定され、持続可能な地域社会の形成に向けて取り組むこととなりました。さらには、総務省が令和5年12月に「人材育成・確保基本方針策定指針」を策定し、今までの「人材育成」だけではなく「人材確保」や「職場環境の整備」の視点を同等に重視する方向性が示される等の変化がありました。
このような状況を踏まえ、従来からの「人材育成」の推進に加え、「人材確保」を含めた市の人事領域全般に関する理念・方向性を示していくため、「人材育成・確保基本方針」として改定を行い、市が進めていく人事施策の根幹として位置づけます。