貸金業法が大きく変わりました! ~ あなたは大丈夫ですか? ~
平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行されました。この度の改正により、新しく総量規制が実施され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります(詳しくは金融庁ホームページ「貸金業法が大きく変わります!」をご覧ください。)。
このような状況につけこんで、簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが発生することが予想されます。このような消費者トラブルの事例等に関する情報については、過去に国民生活センターにおいても発表しておりますが、このページでは、これらの情報をまとめて、想定される事例を公表してまいります。また、今後新たに注意すべき事例があれば随時追加していきます。
なお、このような消費者トラブルに遭われた場合には、速やかにお近くの消費生活センター等に御相談ください。
【消費者庁HPはこちら・・・儲け話に注意!】
<消費生活相談窓口>
桜川市消費生活センター
〒309-1292 桜川市岩瀬64-2(市役所岩瀬庁舎2階)
相談専用電話 0296-75-6300
相談受付時間 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時~正午、午後1時~4時
<お近くの消費生活相談窓口を御存知ない方>
消費者ホットライン 0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ みんなを)
(お近くの消費生活センターにおつなぎいたします。)