消費生活緊急情報
「屋根の点検をします」という訪問販売業者にご注意!
突然、業者が訪問し「屋根瓦がずれている。修理が必要。」などといわれ、心配になり工事の契約をしてしまったが、料金が高額なので解約できないかという相談が寄せられています。
訪問販売の場合、業者は法律で定められた事項を書いた書面を消費者に交付する義務があり、この書面が交付された後8日間以内であれば無条件で契約を解除することができます。
訪問販売で不必要な契約をしてしまった時には、あきらめず最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
茨城県消費生活センター
電話029-225-6445
(月~金、9時~17時)
桜川市消費生活センター
電話0296-75-6300
(月~金、9時~12時,13時~16時)