合併特例債とは?
合併特例債とは、合併した市町村が新しいまちづくりのために『新市建設計画』に基づき実施する事業のうち、特に必要と認められる事業に対する財源として借入することができる地方債(借入金)のことをいいます。
合併特例債の活用は、合併初年度を含む10ヵ年度に限られていましたが、東日本大震災によって被災した特定被災地区については期限を延長できるようになり、桜川市では令和9年度まで活用期間を延長しています。
なお、事業費の95%(充当)まで借入れることができ、毎年度返済する元利償還金の70%が普通交付税によって措置されます。
どうして借入をするのか?
その年度の支出はその年度の収入をもってまかなうことが原則ですが、1年間の収入では公共施設建設やインフラ整備に係る多額の経費をまかなうことができない場合があるため、地方債の借入れをします。
また、公共施設などは10年・20年と長期間利用されるものであり、建設当時の住民だけでなく、将来の住民とで建設に係る費用を負担し合うことで世代間の公平性を図る側面もあります。
桜川市では、約190億円の合併特例債を活用することができます。今後も財政状況等を考慮しながら、『新市建設計画』に基づき真に必要な事業に活用する方針です。
合併特例債はどのような事業に使われているのか?
合併特例債は、合併時に策定された『新市建設計画』に基づき、市の一体性を高めたり、均衡ある発展や住民福祉の向上を実現するため、特に必要な事業に活用することとしています。
桜川市では、小中一貫校や地域医療センターの建設、通学路をはじめとする道路の整備や石岡市と桜川市を結ぶ上曽トンネルの整備等に活用しています。
合併特例債の使い道
※別添「合併特例債実績」及び「合併特例債起債予定額一覧」を参照ください。