平成20年4月に施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の健全化や再生の必要性を判断するものとして、4つの指標を「健全化判断比率」として定めています。
また、公営企業の経営についても、早期是正機能を規定するものはありませんでしたが、健全化法の施行を受けて、経営の健全化を促す基準として「資金不足比率」が定められました。
地方公共団体は毎年度、前年度の決算に基づく健全化判断比率等を監査委員の審査に付したうえで、議会に報告し、公表する必要があります。