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  • 【更新日】2024年4月1日
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【令和2年新型コロナウイルス感染症】セーフティネット保証4号(突発的災害)について(中小企業者向け)

4号認定は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。



指定期間  
令和2年2月18日から令和6年6月30日


認定要件

※桜川市長の認定を受けることができるのは、市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業者の方です。
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の
 売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に
 比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上
 減少することが見込まれること

創業者等運用緩和
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方

(1)(2)のいずれかに該当する場合、下記いずれかの比較により、緩和された運用基準にて認定を受けることができます。

・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較し、20%以上減少していること

緩和された運用基準での認定を希望される場合には、ご申請の際、創業者等運用緩和様式をご利用ください。


必要書類

 (1)認定申請書  1部
 (2)売上比較明細書  1部
 (3)算出根拠の分かる資料(試算表、売上台帳、手形台帳等) 1部
     ※新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高が減少した事実を証明する書面等があれば添付