東日本大震災復興緊急保証制度(東日本大震災法第128条)認定について
この認定は、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者の経営の安定に必要な資金について、東日本大震災対策資金による制度融資を利用するために必要となります。
一般保証及びセーフティネット保証等とは別枠で東日本大震災復興緊急保証を受けることができます。
●申請者要件
東日本大震災の被害により、経営に支障をきたしている中小企業者で、下記の条件を満たすもの。
・震災の発生後の最近3か月間の売上高※が、震災発生以前の同期比で10%以上減少していること。
※・・・最近3か月間の売上高とは、申請月から見て最新の実績が概ね2か月以内の実績であること
●必要書類
1.認定申請書 ・・・2通
2.東日本大震災復興緊急保証申請明細書
3.上記2の明細書の数値の根拠となる資料(売上台帳や決算書等の写しで、月別の売上が明記されている、もしくは記載されている数字
により月別の売上高が確認できるもの)
●注意事項
・融資の可否については、金融機関及び茨城県信用保証協会の審査によります。
・認定証の発行には通常1~3日程度お時間をいただきます。
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このページの内容に関するお問い合わせ先
- 商工観光課
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〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階
電話番号:0296-55-1159(直通)
ファクス番号:0296-54-0417
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