熱中症の重篤化を防止するため労働安全衛生規則が改正され熱中症を生ずる恐れのある作業を行う際に、事業者が措置を行うことが義務付けられました。この改正により、建設現場における熱中症対策に係る経費について補正を試行していきます。
熱中症の重篤化を防止するため労働安全衛生規則が改正され熱中症を生ずる恐れのある作業を行う際に、事業者が措置を行うことが義務付けられました。この改正により、建設現場における熱中症対策に係る経費について補正を試行していきます。
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