令和6年度4月から、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されました。そのため、建設業の働き方改革を推進し、休日確保に向けた環境整備として、休日(土 日、祝日、年末年始休暇、夏季休暇)に作業が必要な工事においても、技術者及び 技能労働者が適切に休日の確保ができるよう 週休2日制を標準とした取り組みを進めていきます。その効果や課題を把握するとともに、労働環境改善に対する意識向上を図るために、試行工事を選定し実施していきます。
週休2日制試行工事の方針について
関連ファイルダウンロード
- 週休2日制試行工事の方針 [PDF形式/177.84KB]
- 週休2日制促進工事における経費補正等基準(一般土木工事編) [PDF形式/113.61KB]
- 完全週休2日制での施工に関する関係者確認書 [WORD形式/10.09KB]

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 財政課
-
〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階
電話番号:0296-58-5111(代表)
ファクス番号:0296-58-5115
アンケート
桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。