平成24年3月
建設業者 各位
お知らせ
-現場代理人の兼務について-
茨城県桜川市が発注する建設工事の現場代理人の兼務に関し、当面の間、下記により取り扱うこととしたのでお知らせします。
現場代理人を兼務する場合には、必ず下記の手続きに従ってください。届け出に虚偽等があった場合や安全管理等に起因する事故等があった場合には、今後、桜川市の発注する工事の兼務は認めないとともに、工事成績評定へ反映させ、指名停止処分等も行うことがありますので、ご留意願います。
記
1. 現場代理人の兼務ができる工事
(1) 予定価格が1,000万円(税込)未満の工事と予定価格が500万円未満の工事の2件までとする。
(2) 隣接現場など、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた工事
※ 隣接現場とは、概ね15分程度とする。
2. 兼務の条件
(1)兼務する各々の工事に連絡員を定め、現場代理人が作業期間中に現場を離れる場合には、必ず連絡員が工事現場に常駐し、発注者との連絡に支障を来さないこと。
(2)一方の現場に偏ることなく適切に現場を管理すること。
3. 手続き
現場代理人を兼務する場合、工事請負者は、兼務する工事の位置図、工程表を添付のうえ、必ず現場代理人兼務(変更)届(様式1)により発注課(所)長に届け出てください。届け出る際は、連絡員の氏名、連絡先を届出てください。
4. 適 用
平成24年4月1日以降に起工決議する工事に適用します。