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  • 【更新日】2025年12月23日
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建設工事における技術者等の適正配置について

令和8年1月

 

建設業者 各位

 

 

お知らせ

 

-建設工事にける技術者等の適正配置について-

 

 茨城県桜川市が発注する建設工事の現場代理人・主任技術者の兼務に関し、下記により取り扱うこととしたのでお知らせします。

兼務する場合には、必ず添付資料「建設工事における技術者等の適正配置について」を確認していただき手続きを行ってください。届け出に虚偽等があった場合や安全管理等に起因する事故等があった場合には、今後、桜川市の発注する工事の兼務は認めないとともに、工事成績評定へ反映させ、指名停止処分等も行うことがありますので、ご留意願います。

 

 

                                     記

 

 

1.       現場代理人の兼務ができる工事

(1)予定価格が4,500万円(税込)未満1件、予定価格が2000万円(税込)未満1件の計2件の工事の場合

(2)いずれかが災害復旧工事であり、かつ工事現場が桜川市内2件の工事の場合(予定価格が4,500万円(税込)以上の工事を含む。)

(3)同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作   物等に一体性が認められる工事の場合

      

2.       兼務の条件

(1)兼務する各々の工事に連絡員を定め、現場代理人が作業期間中に現場を離れる場合には、必ず連絡員が工事現場に常駐し、発注者との連絡に支障を来さないこと。

(2)一方の現場に偏ることなく適切に現場を管理すること。

 

3.       主任技術者の兼務ができる工事

(1)兼務する工事のうち、いずれかが災害復旧工事であり、かつ工事現場が桜川市内である場合                                (2)兼務するいずれの工事においても監理技術者でない場合                                             (3)建設業法に規定する常勤役員等及び営業所技術者等でない場合                                          (4)兼務する工事又は他の工事の現場代理人でない場合

4.       監理技術者の兼務ができる工事

・任特例2号の場合の監理技術者兼務する工事が以下の全てを満たす場合は、専任特例2号の場合の監理技術者が2件までの工事を兼務することができます。

(1)予定価格が1億5千万円(税込)未満の工事                                                   (2)桜川市内で施工される工事                                                          (3)24時間体制の応急処理工又は緊急巡回が必要な工事その他通年での社会機能の維持に不可欠な工事                                          (4)要件を満たす監理技術者補佐を専任で配置すること

5.       手続き

・兼務する場合、工事請負者は、兼務する工事の位置図、工程表を添付のうえ、必ず現場代理人兼務(変更)届(様式1)により発注課(所)長に届け出てください。

届ける際は、連絡員の氏名、連絡先を届出てください。

 

6.       適 用

・令和8年1月5日以降に契約を締結する建設工事に適用します。

 

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電話番号:0296-58-5111(代表)

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