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  • 【更新日】2010年6月10日
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工場立地法について

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工場立地法の概要 制限 緩和
届出様式 関連法令 お問い合わせ

工場立地法の概要

はじめに

平成22年4月に県が一括して行ってきた工場立地法に関する事務の権限が桜川市へ移譲されました。
桜川市内において、特定工場の新設または変更等を行う場合は、書類を作成し、桜川市総合戦略部地域開発課へ届け出なければなりません。

目的

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

対象となる工場

以下の要件を満たす工場を特定工場といい、工場立地法に基づく届出の対象となります。

業 種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱及び太陽光発電所を除く。)
規 模 敷地面積 9,000m2以上 または 建築面積 3,000m2以上

※1 建築面積は生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含みます
※2 敷地面積については、借地でも工場敷地に計上してください。
※3 業種については、日本標準産業分類(総務省)を参照してください。

届出が必要となる場面

以下の場合は、工場立地法に基づく届出が必要です。

(1)特定工場の新設を行うとき・・・事前届出
 ・敷地や施設の増設や変更により新たに特定工場の基準に該当する場合を含みます。

(2)特定工場の届出内容の変更を行うとき・・・事前届出
 ・製品、敷地面積、建築面積、生産施設面積、緑地・環境施設面積、緑地・環境施設の配置にかかる変更が該当となります。

(3)氏名、名称または住所の変更を行ったとき・・・事後届出
 
・社長等の代表者の交代による氏名の変更は届出を要しません。

(4)届出した者の地位を承継したとき・・・事後届出
 
・特定工場を譲り受け、または借り受けた者は、地位を承継します。
 ・届出をした者について、相続、合併または分割した場合は、地位を承継します。

(5)特定工場を廃止したとき・・・事後届出

※当該特定工場の新設または変更の工事は、届出が受理された日から90日を経過しなければ行うことができません。
 ただし、届出の内容が相当であると認めるときは、短縮申請により短縮することができます

工場立地法における制限

生産施設

・敷地面積に対する生産施設面積の割合(生産施設面積率)を基準内に抑える必要があります。
・業種により、敷地面積に対する生産施設面積の割合は異なります。

業種の区分 生産施設面積率
第1種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 30/100
第2種 伸鉄業 40/100
第3種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) 45/100
第4種 鋼管製造業及び電気供給業 50/100
第5種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 55/100
第6種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 60/100
第7種 その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 65/100

緑地及び環境施設

・敷地面積に対して、一定以上の緑地及び環境施設を整備する必要があります。

【国準則】
環境施設面積(25%以上) = 緑地面積(20%以上) + 緑地以外の環境施設面積(x%)

環境施設面積(緑地を含む)の敷地面積に対する割合(環境施設面積率 25/100以上
うち緑地面積の敷地面積に対する割合(緑地面積率 20/100以上

※環境施設の詳細についてのページはこちら

緑地面積率等の緩和

桜川市工場立地法地域準則条例

・桜川市では、桜川市工場立地法地域準則条例により、対象となる地域を特定し、緑地面積率等の緩和を行っています。
・令和4年7月1日より、産業系地区計画が策定されたことに伴い、対象となる地域を拡充しました。

区 分 区 域 環境施設面積率 うち 緑地面積率
第1種地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域のうち長方工業団地地区 15/100以上 10/100以上
第2種地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域のうち長方工業団地地区、間中工業団地地区、南飯田工業専用地域、稲工業地域、台山高森工業団地及びつくば真壁工業団地 10/100以上 5/100以上
第3種地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定めのない地域のうち南飯田工業専用地域、インターチェンジ南地区、上の原地区、塙世工業地区、谷貝工業第1地区、谷貝工業第2地区及び高久工業地区 10/100以上 5/100以上

届出様式

・特定工場の新設または変更を行う場合には、届出の種類を確認し、桜川市総合戦略部地域開発課まで届け出てください。
・各種届出、その他の関係書類については、下部の関連ダウンロード欄よりダウンロードが可能です
準則計算書は、既存工場(昭和49年6月28日に設置されている工場)において、緑地面積率等が基準を下回る場合に作成してください。緑地面積率等の基準を満たしている場合は作成不要です。

特定工場の新設、届出内容の変更を行うとき

工事着工の90日以上前に届出をする必要があります。(申請による短縮可能
・以下の01の様式に、02と03の書類を添付して届け出ください。(記入例

01 特定工場新設(変更)届出書(一般用) または 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
届出の内容が相当であると認めるときは、短縮申請により短縮することができます。
02 別紙1~4(新設用) または 別紙1~4(変更用)
 ・別紙1:特定工場における生産施設の面積
 ・別紙2:特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
 ・別紙3:工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置・・・関係する場合のみ
 ・別紙4:隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用・・・関係する場合のみ
03 様式例第1~4
 ・様式例第1:事業概要説明書
 ・様式例第2:生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図
 ・様式例第3:特定工場用地利用状況説明書
 ・様式例第4:特定工場の新設等のための工事の日程

氏名、名称または住所の変更を行ったとき

社長等の代表者の交代による氏名の変更は届出を要しません。
 04 氏名(名称、住所)変更届出書

届出した者の地位を承継したとき

譲り受け、借り受け、相続、合併、分割により、届出した者の地位を承継した場合には届け出てください。
 05 特定工場承継届出書

特定工場を廃止したとき

 06 特定工場廃止届出書

委任状

代理人が届け出る場合は、代表者の委任状が必要です。
 07 委任状

関連法令

法律、政令、省令等

市例規

敷地外緑地等に関するガイドライン

「工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン」を制定しました。・・・詳しくはこちら

お問い合わせ

工場立地法にかかる届出やご質問は、桜川市総合戦略部地域開発課までお問い合わせください。

〒309-1293 茨城県桜川市羽田1023 大和庁舎3階
【電話番号】 0296-58-5126(直通)

このページの内容に関するお問い合わせ先

地域開発課

〒309-1293 桜川市羽田1023 大和庁舎 3階

電話番号:0296-58-5126(直通)

ファクス番号:0296-58-5082

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