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  • 【更新日】2012年9月12日
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工場立地法における環境施設について

工場立地法における緑地以外の環境施設について

●環境施設とは・・・

緑地以外の環境施設は、次の各号に掲げる土地又は施設であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与する
ように管理がなされるものとします。(規則 第4条)

1 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
  イ 噴水、水流、池その他の修景施設
  ロ 屋外運動場
  ハ 広場
  ニ 屋内運動施設
  ホ 教養文化施設
  ヘ 雨水浸透施設
  ト 太陽光発電施設
  チ 前各号に掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
2 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は前号に規定する土地と重複するものを
除く。)

 ※「緑地以外の環境施設」は、上記の施設であり、かつ周辺地域の生活環境の保持に寄与する施設であることが必要です。

<補足>周辺地域の生活環境の保持に寄与することの判断基準について
 以下のうち、1つを満たすことが必要です。

 1.オープンスペースであり、かつ、美観等の面で公園的に整備されているもの
 2.一般の利用に供するよう管理されること等により、周辺の地域住民等の健康増進または教養文化の向上が図られること
 3.災害時の避難場所等となることにより防災対策等が推進されること
 4.雨水等の流出水を浸透させる等により地下水の涵養が図られること
 5.規則第4条に規定する太陽光発電施設であって実際の発電の用に供されるものであること

 ※上記の他、地域住民の抱えている課題の解決・工場と周辺地域との融和に資すると認められるような利用に供される施設(生産工程に関する以外のもの)であれば、規則第4条第1号チに
 規定する施設として扱います。

 例)周辺住民の地域に集会場として適した施設が整備されていない状況で、普段は専ら工場の従業員が利用する工場内のクラブハウスを無償でいつでも住民の集会場として供用する 等

●各環境施設について

イ 修景施設(規則第4条第1号イ)
 ・修景施設とは、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯篭、石組、日陰棚などを言います。
 ・雨水等の流出水を一時的に貯留するための調整池は、美観等の面で公園的に整備されていれば修景施設とみなします。

ロ 屋外運動場(規則第4条第1号ロ)
 ・屋外運動場とは、野球場、陸上競技場、蹴球場、庭球場、バスケットボール場、バレーボール場、水泳プール、スケート場、相撲場
 等で屋外にあるもの(付属する観覧席、更衣所、シャワーその他の工作物を含む)をいいます。

ハ 広場(規則第4条第1号ハ)
 ・広場とは単なる空地、玄関前の車まわりのような場所ではなく、休息、散歩、キャッチボールやバレーボール程度の簡単な運動、
 集会等総合的な利用に供する明確に区画されたオープンスペースで公園的に整備されているものをいいます。

ニ 屋内運動施設(規則第4条第1号ニ)
 ・屋内運動施設とは、体育館、屋内水泳プール、屋内テニスコート、武道場、アスレチックジム等(付属する観覧席、更衣所、シャワ
 ーその他の工作物を含む)をいいます。
 ・屋内運動施設を環境施設として届出を行おうとする場合は、周辺の地域の生活環境の改善に寄与することを具体的に説明した書
 類等により確認できることが必要です。なお、一般の利用に供することを通じて、周辺の地域の生活環境の改善に寄与する場合
 は、次の書類による確認が必要です。
  1.施設の概要、利用方法、利用可能日時等を規定した当該施設の利用規定
  2.1を広く一般に周知する方法を記載した書類
 ・屋内運動施設が、生産施設、事務所、倉庫、食堂等環境施設以外の施設と重複する場合は、環境施設としません(1階が生産施
 設で2階が体育館など)。ただし、一棟の建物でも、明確に壁で仕切られることによって、実質的に別の建物とみなされる場合は環
 境施設として扱うことができるものとします。

ホ 教養文化施設(規則第4条第1号ホ)
 ・教養文化施設とは、企業博物館(名称の如何にかかわらず、製造業等に関する歴史的、文化的に価値のある資料を豊富に収集
 し、保管し、及び展示している施設)、美術館、ホール(音楽又は演劇等に利用する施設で、音響設備、観覧席等が整備されている
 施設)等であって、教養文化の向上に資することが目的とされ、かつその効果が見込まれるものをいいます。したがって、主に販売
 を目的として自社製品を展示した施設や、単に絵画を展示した廊下等は、教養文化施設として扱いません。
 ・教養文化施設を環境施設として届出を行おうとする場合は、周辺の地域の生活環境の改善に寄与することを具体的に説明した書
 類等により確認できることが必要です。なお、一般の利用に供することを通じて、周辺の地域の生活環境の改善に寄与する場合
 は、「ニ 屋内運動施設」の場合と同様の書類による確認が必要となります。
 ・教育文化施設が、生産施設、事務所、倉庫、食堂等環境施設以外の施設と重複する場合の扱いは、「ニ 屋内運動場」の扱いと
 同様とします。

へ 雨水浸透施設(規則第4条第1号へ)
 ・雨水浸透施設とは、浸透管(浸透トレンチ)、浸透ます(雨樋等といった、雨水を通すためだけのものは除く)、浸透側溝、浸透性舗
 装が施された土地等をいいます。これらのうち環境施設となるものは、雨水を集めて地下に浸透させ、雨水の流出を抑制することに
 より、地下水源の涵養、浸水被害の防止、合流式下水道の越流水による汚濁負荷の削減等に資することが目的とされ、かつ、設置
 される地域(設置場所の地形、地質、土地利用等の諸条件を含む)の特性から見てその効果が十分に見込まれるものをいいます。
 ・雨水浸透施設を環境施設として届出を行おうとする場合は、雨水等の流出水を浸透させる等により地下水の涵養が図られること
 等といった周辺の地域の生活環境の改善に寄与することを具体的に説明した書類等により確認できることが必要です。
 ・地下水の涵養が図られることを通じて、「規則第4条第1号へ」に規定する雨水浸透施設として届出を行おうとする場合には、次の
 書類等により確認することとなります。
  1.雨水浸透施設の種類や浸透能力、維持管理方法を記載した書類
  2.周辺地域の状況から見て、雨水流出を抑制する必要性があることを記載した書類
 ・雨水浸透施設が生産工程に関係する施設と重複する場合は、環境施設としません(原材料搬入、製品搬出等の車両のための駐
 車場や、構内道路等に舗装された浸透性舗装等)。ただし、駐車場から屋内運動場や教養文化施設といった施設への誘導路が整
 備されることなどにより、実質的に生産工程と関係ないとみなされる場合は環境施設とします。

ト 太陽光発電施設(規則第4条第1号ト、同条第2号)
 ・太陽光発電施設のうち建物等施設の屋上その他の屋外に設置される(建物施設の屋上又は壁面に設置される)ものについては、
 緑地又は他の緑地以外の環境施設(規則第4条イ~チ)に規定する土地と重複するものを除きます。(規則第4条第2号)
 ・太陽光発電施設とは、太陽電池、太陽電池設置器具、パワーコンディショナー及び変圧器など太陽光を電気に変換するための一
 連の機械又は装置をいいます。
 ・太陽光発電施設と生産施設が重複する場合、当該重複部分は生産施設・環境施設の両方にカウントします。
 ・太陽光発電施設を緑地以外の環境施設として届け出る場合には、次の書類による確認が必要になります。
  1.太陽光発電施設の種類、発電能力、設置場所を記載した書類
  2.発電した電力の用途を記載した書類

●「緑地以外の環境施設」の面積の測定について

1.修景施設、屋外運動場、広場(規則第4条第1号イ~ハ)
 柵、置き石、塀などで区画された土地の面積を環境施設面積として測定します。

2.屋内運動施設、教養文化施設、太陽光発電施設(規則第4条第1号ニ、ホ、ト)
 当該建築物の水平投影面積を環境施設面積として測定します。

3.雨水浸透施設(規則第4条第1号へ)
 原則として柵、置き石、塀などで区画された土地の面積としますが、地中に埋設するものにあっては当該施設が地表に出ている
面積
を環境施設面積として測定します。

                太陽光   涵養システム

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