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  • 【更新日】2013年1月22日
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工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドラインの制定について

工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン

 工場立地法における敷地外緑地等に関しては,これまで茨城県の定めたガイドラインに基づいた運用となっておりましたが,このたび桜川市によるガイドラインを制定いたしましたので,今後はこのガイドラインに基づいて敷地外緑地等を取扱うことといたします。

 桜川市のガイドライン概要は以下の通りになります。

1.現に設置されている工場を対象とし、新設工場については認めないこと。

  ただし,現に設置されている工場で,特定工場の要件を満たさなかった工場が,増設等により特定工場の基準を満たすこととなる場合については,新設届出であっても敷地外緑地を認めます。

2.生産施設を増設するときに限ること。

 生産施設の面積を増加させずに敷地内の緑地等を減少させ,敷地外に設置することは認められません。

3.工場が立地する敷地内に未利用部分が無いこと。

 未利用部分とは、生産施設,緑地,環境施設,その他(駐車場、倉庫等)に利用されていない部分をいいます。

4.敷地外緑地は,敷地内緑地と同様に適切に管理されるものであること。

 剪定や除草など,適切に管理が行われている緑地である必要があります。

5.敷地内外の緑地等が,工場立地法における準則を満たしていること。

 以下の算式に照らして,緑地及び環境施設が工場立地法における準則を満たすことが必要です。

 

                 工場敷地内の緑地等面積  +  敷地外緑地等の面積
  緑地率等=  ―――――――――――――――――――――――――――――
                       工場敷地面積  +  敷地外緑地等の敷地面積

 

6.敷地外緑地は原則として自社所有とすること。

 ただし,借地への緑地整備や公有地への緑地整備等も認めることとし,その際は新たな植樹等を行うよう努めるものとします。

7.敷地外緑地の設置は桜川市内または隣接市町内に整備されること。

 周辺地域の生活環境保持に寄与することが必要であり,また適切な管理を行うことが必要であることから,桜川市とその隣接市町内においてのみ敷地外緑地等の設置を認めるものとします。

※敷地外緑地の設置にあたっては,必ず事前に担当窓口へのご相談をお願いいたします。

緑地

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