
桜川市は東京から70~80km圏で、茨城県の中西部に位置し、総面積は180.06km2です。三方を山並みに囲まれ、市の中央部を南北に、市名の由来にもなった「桜川」が流れるなど、緑豊かな自然環境に恵まれています。
桜の季節には、古来より「西の吉野、東の桜川」と並び称された国指定天然記念物「桜川のサクラ」をはじめ、「高峯のヤマザクラ」、雨引山周辺の3千本の桜、つくし湖の水面に映る桜並木など、市内の山々に多数自生している山桜が、萌黄色の新緑と併せてパッチワーク模様のような眺望を見せてくれます。
私たちは豊かな自然や歴史的な財産を未来へつなげるとともに、福祉の充実や教育文化などを育み、市民生活をより豊かなものにしてまいります。「ヤマザクラと市民の幸せが咲くまち 桜川」の実現に向け、ぜひ「桜川市」への応援をよろしくお願いいたします。
ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体として指定されました
茨城県桜川市は、令和6年9月26日付で総務大臣から「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました。
指定対象期間:令和6年10月1日〜令和7年9月30日
この指定により桜川市へのふるさと納税は所得税と個人住民税の控除対象となります。
引き続き、桜川市へご支援賜りますよう、お願い申し上げます。
ふるさと納税とは
ふるさと納税には「納税」という言葉がついていますが、 実際には自治体への「寄附」のことです。
一般的に自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことでその寄附金額の一部が所得税、及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
(全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)
寄付金控除について
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。