• 【ID】P-9851
  • 【更新日】2025年9月11日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

軽自動車税とは

軽自動車税(種別割)

毎年4月1日現在の原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)、軽自動車、軽2輪(125cc超250cc以下のバイクなど)、2輪の小型自動車(250cc超のバイクなど)、小型特殊自動車(フォークリフト、農耕作業用トラクター、コンバインなど)の所有者に課税されます。
ただし、ローン契約などで購入し、販売業者などが所有権を留保している場合は、例外的に買った人(使用者)に課税されます。
4月2日以降に所有者が変わっても、その年度は4月1日現在の所有者に課税されます。自動車税種別割のような月割りはありません。

原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪車等の税率

車種区分 税率(年額)
原動機付自転車 排気量50cc以下(特定小型原動機付自転車を含む) 2,000円
排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 2,000円
排気量50cc超90cc以下 2,000円
排気量90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 二輪のもの 2,400円
四輪のもの(1,000cc以下) 3,000円
四輪のもの(1,000cc超) 3,900円
特殊作業用(フォークリフト等) 5,900円

ボートトレーラー

3,600円
2輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下) 3,600円
2輪の小型自動車(排気量250cc超) 6,000円

3輪、4輪の軽自動車の税率

車種区分 税率(年額)
平成27年3月31日以前に新規検査 平成27年4月1日以降に新規検査 最初の新規検査後13年を経過
3輪 3,100円 3,900円 4,600円

4輪以上
乗用

自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
4輪以上
貨物
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※新規検査とは、車検証の「初度検査年月」のことです。
※新規検査後13年を経過した軽自動車については、重課税率が適用されます。ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車は除きます。

令和7年度軽課税率(グリーン化特例)

令和6年度に新車登録した基準を満たす軽自動車について、令和7年度分に限り軽課が適用されます。

車種区分 税率(年額)
概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
3輪 1,000円 2,000円(営業用のみ) 3,000円(営業用のみ)

4輪以上
乗用

自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
4輪以上
貨物
自家用 1,300円
営業用 1,000円

※概ね75%軽減:電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
※概ね50%軽減:営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
※概ね25%軽減:営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※ガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、平成17年排出ガス規制75%低減車又は平成30年排出ガス規制50%低減車に限ります。

軽自動車税(環境性能割)

3輪以上の軽自動車を取得した人に課税されます。ただし、販売業者などが所有権を留保している場合は、使用者に課税されます。
当分の間、県が賦課・徴収を行い、市町村に納入します。

税率

取得した車両の取得価格に対して、環境性能等に応じて0%から3%で税率が決定します。当分の間の措置として、0%から2%に軽減されています。
取得価格が50万円以下の場合は課税されません。

適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日

対象・要件等 税率
自家用 営業用
乗用車

電気自動車等

非課税
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) 令和12年度燃費基準80%達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)
令和12年度燃費基準75%達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る) 1% 0.5%
令和12年度燃費基準70%達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る) 2% 1%
上記以外 2%
貨物車 電気自動車等 非課税
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) 令和4年度燃費基準105%達成車
令和4年度燃費基準達成車 1% 0.5%
令和4年度燃費基準95%達成車 2% 1%
上記以外 2%

※電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)、プラグインハイブリッド車(貨物車のみ)のことです。
※ガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、平成17年排出ガス規制75%低減車又は平成30年排出ガス規制50%低減車に限ります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?