• 【ID】P-6169
  • 【更新日】2019年8月9日
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軽自動車税の申告手続きについて

 軽自動車税の対象は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車などで、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
 よって、4月2日以降に廃車や名義変更をした場合でも、その年度分は全額納付義務がありますのでご注意ください。(月割り計算による還付金はありません。)

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き

 手続きの受付は、大和庁舎税務課、岩瀬庁舎総合窓口課、真壁庁舎総合窓口課で行っています。
 手続きには、下記のものが必要になります。
 本人又は同一世帯者以外の方が届出をする場合、別途委任状が必要です。委任状は必ず委任者本人が自書し、押印してください。

【 登 録 】

購入の場合
1.軽自動車税申告書兼標識交付申請書
2.販売証明書
3.所有者の印鑑
4.窓口に来られる方の身分証明書

市外からの転入の場合
1.軽自動車税申告書兼標識交付申請書
2.前住所地で発行された廃車証明書
3.所有者の印鑑
4.窓口に来られる方の身分証明書
※前住所地で廃車していない場合は、前住所地で発行された廃車証明書に代わり、ナンバープレートと標識交付証明書が必要です。

譲り受けた場合
 申請時点で廃車済みである場合(どの自治体でも登録されていない場合)と、いずれかの自治体で車両が登録されている場合では、必要書類が異なります。

🔴廃車済みである場合
1.軽自動車税申告書兼標識交付申請書
2.譲渡証明書
3.廃車証明書
4.所有者の印鑑
5.窓口に来られる方の身分証明書

🔴車両が桜川市で登録されている場合
1.軽自動車税申告書兼標識交付申請書
2.譲渡証明書
3.標識交付証明書
4.所有者の印鑑
5.窓口に来られる方の身分証明書
※ナンバーを変更する場合は、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の提出と、前所有者が使用していたナンバープレートの返却が必要です。ナンバープレートを紛失等で返却できない場合は、弁償金として300円がかかります。

🔴車両が桜川市外の市区町村で登録されている場合
1.軽自動車税申告書兼標識交付申請書
2.譲渡証明書
3.標識交付証明書
4.ナンバープレート
5.所有者の印鑑
6.窓口に来られる方の身分証明書

【 廃 車 】

1.軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
2.ナンバープレート
3.標識交付証明書
4.所有者の印鑑
5.窓口に来られる方の身分証明書
※ナンバープレートを紛失等で返却できない場合は、弁償金として300円がかかります。他市区町村登録車両の廃車のみの受付は行っていませんので、登録してある市区町村での手続きをお願いいたします。
 

軽自動車・排気量125cc超の二輪車などの各種手続きについて


四輪の軽自動車
 軽自動車検査協会 茨城事務所土浦支所までお問い合わせください。
    〒300-2658 茨城県つくば市島名字前野3915番地
         (つくば市諏訪C23街区5)    ☎050(3816)3106

排気量125cc超の二輪車
 関東運輸局茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所までお問合せください。
 〒300-0847 茨城県土浦市卸町2丁目1番3号  ☎050(5540)2018

税止め手続き

 桜川市で軽自動車税の課税対象となっている「つくば」「水戸」「土浦」ナンバーの軽自動車やバイクを県外で廃車したり、住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、「税止め」の手続きが必要となります。

 「税止め」の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局に近接する関係団体等が有料で代行手続きをしています。代行を依頼せず自己申告する際には、受付印のある次の書類のいずれかを桜川市役所に持参するか、税止め手続きをする旨と連絡先を書き添えた上、郵送もしくはFAXしてください。

 税止め手続きが完了していないと、桜川市で車両の登録状況が把握できないため、軽自動車税が課税され続けてしまうなどトラブルの原因となりますのでご注意ください。

◎ 税止めの申告手続きに必要な書類
 
・軽自動車税申告書(報告書)
 ・軽自動車変更(転出)申告書
 ・車検証返納証明書の写し
 ・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証の写し

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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