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  • 【更新日】2023年8月8日
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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いについて

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

●特定小型原動機付自転車の対象車両

  1. 車体の長さ:1.9メートル以下
  2. 車体の幅:0.6メートル以下
  3. 車両の出力:定格出力0.6キロワット以下
  4. 最高速度:20キロメートル毎時以下

(注)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

●茨城県警察 特定小型原動機付自転車について

●警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

 

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

安全性の観点から、車体幅に収まるような従来より小型のナンバープレートを交付します。

●交付時に必要なもの

  1. 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書または譲渡証明書
  3. 特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(取扱説明書やカタログ等)
  4. 窓口に来られる方の身分証明書

【特定小型原動機付自転車の税額について】

年税額(1台):2,000

令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

【交付・手続き場所】

大和庁舎税務課・岩瀬庁舎総合窓口課・真壁庁舎総合窓口課

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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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