• 【ID】P-2651
  • 【更新日】2013年5月7日
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トラクター、フォーク・リフト等をお持ちの方へ

 乗用装置のあるトラクターなどの農耕用作業自動車及びフォーク・リフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象になります。

 該当する車両を現在所有している方や、新たに取得された場合は、速やかに軽自動車税の申告をして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

 詳しくは、下記のファイル
をご覧ください。

 

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税務課 市民税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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