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  • 【更新日】2014年7月30日
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平成27年度から適用される軽自動車税の税制改正について

平成27年3月31日公布された地方税法の一部改正に伴い、桜川市税条例の一部を改正しました。

※軽自動車税の税率(年税額)についての注意点

1 軽自動車税の税率改正

 平成26年度税制改正により平成27年度から原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、
小型特殊自動車の税額が引き上げられます。
 新税率の適用開始については、平成27年度税制改正により1年延期されたため、下記の一覧表のとおり
平成28年度の軽自動車税から適用になります。

車種区分                                  税率(年税額)
   平成27年度まで                    平成28年度以降        
原動機付自転車(排気量50cc以下) 1,000円 2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下) 1,200円 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下) 1,600円 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) 2,500円 3,700円
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
2輪の小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊 農耕作業用(2輪のもの) 1,600円 2,400円
小型特殊 農耕作業用(4輪1000cc以下)  2,400円 3,000円
小型特殊 農耕作業用(4輪1000cc超) 3,100円 3,900円
小型特殊 特殊作業用(フォークリフト等) 4,700円 5,900円
ボートトレーラー 2,400円 3,600円


3輪車・4輪車の税率について


・平成27年4月1日以後に新規登録する車両は、新税率が適用されます。 ※2参照


・平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで、
 現行税率のままです。 ※1参照

・初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は平成28年度から、
 次の表の重課税率が適用されます。※3参照

 
 詳しくは下の関連ファイルダウンロード「軽自動車税の税負担の変化例」をご覧ください。

   軽自動車
   車種区分                                           
税率(年税額)
 平成27年3月31日                                   
 までの登録車 ※1       
 平成27年4月1日         
  以降の登録車 ※2    
  登録後13年超                
   (経過重課)※3      
3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪乗用 自家用   7,200円 10,800円 12,900円
4輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
4輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
4輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円

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