※軽自動車税の税率(年税額)についての注意点
1 軽自動車税の税率改正
平成26年度税制改正により平成27年度から原動機付自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、
小型特殊自動車の税額が引き上げられます。
新税率の適用開始については、平成27年度税制改正により1年延期されたため、下記の一覧表のとおり
平成28年度の軽自動車税から適用になります。
車種区分 | 税率(年税額) | |
平成27年度まで | 平成28年度以降 | |
原動機付自転車(排気量50cc以下) | 1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 1,600円 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 |
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
2輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊 農耕作業用(2輪のもの) | 1,600円 | 2,400円 |
小型特殊 農耕作業用(4輪1000cc以下) | 2,400円 | 3,000円 |
小型特殊 農耕作業用(4輪1000cc超) | 3,100円 | 3,900円 |
小型特殊 特殊作業用(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 |
ボートトレーラー | 2,400円 | 3,600円 |
3輪車・4輪車の税率について
・平成27年4月1日以後に新規登録する車両は、新税率が適用されます。 ※2参照
・平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、登録後13年まで、
現行税率のままです。 ※1参照
・初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は平成28年度から、
次の表の重課税率が適用されます。※3参照
詳しくは下の関連ファイルダウンロード「軽自動車税の税負担の変化例」をご覧ください。
軽自動車 車種区分 |
税率(年税額) | ||
平成27年3月31日 までの登録車 ※1 |
平成27年4月1日 以降の登録車 ※2 |
登録後13年超 (経過重課)※3 |
|
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4輪乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
4輪乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
4輪貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
4輪貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |