• 【ID】P-381
  • 【更新日】2009年2月28日
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入居申込者の資格

申込者は、公営住宅法及び桜川市営住宅管理条例、桜川市営住宅管理条例施行規則により、次に掲げる要件をすべて備えている方に限ります。

(1)市内に住所又は勤務場所を有する者であること(外国人にあっては、永住許可を受けた者及び特別永住者として
永住することができる資格を有する者)。

(2)同居又は同居しようとする親族があること。

 親族には、婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方及び婚約者も含みます。なお、婚約中の申込受付は、挙式予定日または入籍日からさかのぼって2ヶ月以内です。
 単身者でも、次の場合は申込みをすることができます。ただし、日常生活において常時介護が必要な方は、入居できません。
  a 満60歳以上の方
  b 身体障害者手帳の交付を受けた方(障害の程度が1級~4級)
  c 原爆被害者の医療等に関する法律の規定による厚生大臣の認定を受けた方
  d 生活保護を受けている方
  e 海外からの引揚者で引き揚げ後5年以内の方
同居が不自然な場合は、申込みは認められません。
例:婚約中で、婚約者のほかに両親又は祖父母の一方のみと同居しようとする場合等

 

(3)現在住宅に困っている方。

持家のある方は原則として入居できません。

(4)地方税等を滞納していないこと。

(5)収入基準にあてはまること。

 基準を満たす年間総収入金額等は、次の早見表が参考になります。ただし、中途就職又は転職した場合は、早見表は利用できませんので、都市整備課(整備・管理グループ)までご相談ください。

《収入基準早見表》 

 
種別
同居しようとする親族(本人を除く)及び別居扶養家族
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
世帯の年間総所得金額
一般世帯
1,896,000
(2,967,999)以下
2,276,000
(3,511,999)以下
2,656,000
(3,995,999)以下
3,036,000
(4,471,999)以下
3,416,000
(4,947,999)以下
3,796,000
(5,423,999)以下
4,176,000
(5,895,999)以下
裁量世帯
2,568,000
(3,887,999)以下
2,948,000
(4,363,999)以下
3,328,000
(4,835,999)以下
3,708,000
(5,311,999)以下
4,088,000
(5,787,999)以下
4,468,000
(6,263,999)以下
4,848,000
(6,720,001)以下

注 (  )内の金額は、総収入金額です。

こちらの(5)特別控除額の対象者がいる場合は、該当する控除額を上の表の金額に加えた額となります。

(6)暴力団員でないこと


その他詳細については、都市整備課にお問い合わせいただくか、桜川市営住宅管理条例及び施行規則をご確認ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 整備・管理グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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