• 【ID】P-384
  • 【更新日】2009年2月28日
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収入額の計算方法

(1) 入居申込者の収入基準は、次の表のとおりです

世帯区分 収 入 額 該 当 す る 世 帯
一般世帯 158,000円以下 裁量世帯以外の世帯
裁量世帯 214,000円以下

ア 昭和31年4月1日以前に生まれた方のみの世帯、又は昭和31年4月1日以前に生まれた方と18歳未満の方のみの世帯
イ 入居者及び世帯員に次の方がいる世帯
  身体障害者(1~4級)
  精神障害者(1,2級)
  知的障害者(A,B)
  戦傷病者(特別項症~第6項症、第1款症)
  原子爆弾被爆者
  海外からの引揚者で引き揚げた日から5年以内の者の方ハンセン病療養所入所等       
ウ 小学校就学前の子供がいる世帯


収入額の計算方法は、次のとおりです。
{世帯の所得額(A)-同居及び別居扶養親族控除額(B)-特別控除額(C)}÷12か月=収入額
世帯の所得額‥‥(A)
前年中の収入のあった方について、次により所得額を出して合算します。
  a 給与所得の場合
給料、賃金、賞与等給与に係る所得で、その額は支払い金額から給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた金額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は課税証明書の所得額)
  b 事業所得の場合
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業による収入(所得証明書の所得額)
  c 公的年金の収入は雑所得となります。(所得証明書の所得額)
次のような収入や所得は、所得額の計算には含めません。
  a 退職所得、譲渡所得等一時的な所得
  b 生活保護の各種扶助、雇用保険及び労災保険の各種給付金
  c 遺族年金、児童扶養手当及び障害年金
  d 仕送りによる収入
  退職予定者(2か月以内に退職予定の方に限ります。)の給与所得等
年の中途で就職、転職した方は、1か月分満額支給月が1か月以上の実績をもとにして所得額を算定します。
同居及び別居扶養親族控除額‥‥(B)
扶養親族控除の金額は、1人当たり380,000円で、申込者以外の同居予定親族と別居中の扶養親族が対象になります。
〔同居予定親族数(申込者を除く)+別居扶養親族数〕×380,000円=扶養親族控除額 
特別控除額・・・・(C)

控 除 種 別 控 除 対 象 者 控 除 額
老人控除対象配偶者 控除対象配偶者の内、70歳以上の方 1人に付き10万円
老人扶養親族控除 扶養親族の内、70歳以上の方
特定扶養親族控除 扶養親族の内、16歳以上23歳未満の方 1人に付き25万円
寡婦(夫)控除 夫(妻)が亡くなった人、別れた(扶養者がいること)ままでいる人 27万円(所得が27万円に達しないときはその額)
障害者控除 申込者や扶養家族で、身体障害者手帳(3級~6級)・精神障害者福祉手帳(2級・3級)又は療育手帳(B級)を持っている方 1人に付き27万円
特別障害者控除 障害者手帳(1級~2級)又は療育手帳(A級)を持っている方 1人に付き40万円

次の場合は、控除の対象となりません。
  老年者控除は、その方の所得額が1,000万円を越えたとき
  寡婦・寡夫控除は、その方の所得額が500万円を越えたとき

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