• 【ID】P-383
  • 【更新日】2009年2月28日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

入居後の注意

家賃

家賃は収入等に応じて毎年、見直されます。
家賃決定のため、入居している方は、毎年、収入申告書を提出しなければなりません。
家賃は、次の計算方法により入居している方それぞれに決まります。

(本来入居者家賃)=(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数)

入居3年を経過した後、一定の収入基準額を超え収入超過者となったときは住宅の明渡努力義務が生ずるとともに、本来家賃のほかに一定の家賃が加算されます。さらに入居5年以上たって高額の所得となった場合は同規模の民間住宅家賃と同程度の家賃を支払って頂くとともに、すみやかに住宅を明渡(退去)して頂くことになります。

家賃は毎月25日までにその月分を納付してください。なお、納付にあっては、口座振替を利用すると便利です。

毎月の家賃のほかに、次のような経費がかかります。(ただし、金額は入居する住宅により異なります)

タタミ・フスマ等の修繕費(入居中及び退去時)
汚水処理施設の維持管理に要する経費
共同で使用する給水用ポンプ、外灯、階段灯やエレベーターの電気代等

次のいずれかに該当する場合は、住宅の明渡しを請求することになりますので十分御注意ください。

不正行為によって入居したり、住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡したとき
家賃を3ヶ月以上滞納したとき
正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき
住宅又は共同施設を故意に損傷したとき
無断で住宅の模様替えや増築をしたとき
周囲の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしたとき

動物(犬・ねこ・さる・ニワトリ類)の飼育は禁止になっております。

住宅によって駐車場がなかったり、不足している場合があります。所定の場所以外は駐車禁止ですので十分留意のうえお申込みください。

入居後は、住宅内の他の居住者と円満な共同生活をしてください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 整備・管理グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?