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  • 【更新日】2024年3月11日
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保育園・認定こども園 令和6年度途中入園のご案内

○保育の必要性の基準

保護者等が次のいずれかの事情により、お子さんを保育できない(保育の必要性がある)場合に限ります。

 1.収入を伴う1月当たりの就労時間が64時間以上の労働に従事している場合。
 2.妊娠、出産、病気、負傷、又は心身の障害がある場合。
 3.長期にわたり同居等の親族を常時介護している場合。
 4.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に関する作業に従事している場合。
 5.求職活動、学校等に通っている場合。
 6.子どもに対し虐待をするおそれがある場合。
 7.上記に準ずる状態にあると市長が認める場合。

○年度途中入園の申込期間について

5月以降に途中入園を希望される方につきましては、入園開始希望月の前月の10日(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日)までに申込手続きをお願いします。なお、希望する施設の入園状況によっては希望に添えない場合がございますが、ご容赦ください。

○入園決定の流れ

 (1)申込書の入手(各庁舎窓口にて配布、ないし下記よりダウンロード)
 (2)各庁舎窓口にて入園申込  (1号認定での入園を希望する場合は施設に直接お申込みください)
 (3)利用調整委員会(年度途中入園の場合は空き状況を判断の上、随時決定)
 (4)利用調整により決定した内定者には入園予定となる施設より、面接の案内を送付いたします。
 (5)面接(各施設にて実施いたします)
  ※入園できるのは、面接および健康診断等で集団保育が可能と判断されたお子さんとなります。
 (6)入園決定(入園が決定した方には、児童福祉課より「利用承諾書」を送付いたします)
 (7)入園決定後に必要となる書類(下記「必要書類」欄を参照してください)を各庁舎窓口に提出

○受付窓口

  岩瀬第二庁舎1階  児童福祉課
  大和庁舎1階    総合窓口課
  真壁庁舎1階    総合窓口課

○必要書類

必要書類には、入園申込の際に提出していただくものと、入園決定後に提出していただくものがあります。
保護者負担の公平性を保つため、申込時点で園に通園している兄弟がおり、利用者負担額の未納がある場合は必ず支払い後にお申込ください。

■入園申込の際に提出していただく書類

  1.支給認定申請書(入所(園)申込書) 
   ※記入例を参考にご記入ください。入園の意思のある施設名をご記入ください。
  2.同意事項一覧表
  3.マイナンバー提供用紙 ※番号確認および身元確認に必要な資料のご準備をお願いします。
  4.保育の必要性を証明する書類(保護者(父母)及び同敷地内に在住の65歳未満の祖父母について、以下のいずれかの証明が必要です。)
   ※祖父母については必須ではありませんが、利用調整の際の保育優先度が低くなります。

   (1)会社にお勤めの方→就労証明書(必要に応じて、給与明細の写しを提出いただきます。)
   (2)自営業・農業の中心者や専従者の方→自営業(農業)申立書
                      確定申告書の写し等
                     ※法人登録されている場合は就労証明書
   (3)出産前後・疾病に罹患の方→保育必要事由申立書
                  診断書、母子手帳の写し、障害者手帳の写し

   (4)親族の介護・看護を行っている方→保育必要事由申立書
                    診断書、介護保険証の写し、障害者手帳の写し等
   (5)求職・就学中の方→保育必要事由申立書
              在学証明書、職業訓練受講証明書、時間割表等
   
  5.利用者負担額(保育料)算定に伴う世帯状況申告書 ※該当する世帯のみ提出


■入園決定後に提出していただく書類 ※該当する世帯のみ提出

  1.利用者負担額及び副食費の取り扱いを決定する書類(父母それぞれに必要となります)
   利用者負担額及び副食費の取り扱いを決定するため、世帯の所得状況を確認させていただきます。
   未申告の方や市外から転入された方で下記書類が未提出の場合、所得状況が確認できないため、利用者負担額は最高額となりますのでご注意ください。(年度内に提出した場合は変更されます。)

  (1)他市町村から桜川市に転入した、または入園までに転入予定である
     マイナンバー提供用紙を提出してください。

  (2)収入があり、税未申告
    5月~8月途中入園 : 令和5年度分の税申告(令和4年1月~12月の収入)
    9月~3月途中入園 : 令和6年度分の税申告(令和5年1月~12月の収入)
  (3)収入がなく、税未申告
    5月~8月途中入園 : 令和5年度分の0円申告(令和4年1月~12月の収入なし)
    9月~3月途中入園 : 令和6年度分の0円申告(令和5年1月~12月の収入なし)
  (4)生活保護を受けていた世帯 
          生活保護受給証明書
   
   ※住民税の申告は、該当する年の1月1日時点で住民登録のあった市区町村で行ってください。
   ※父母の年収合計が103万未満で、祖父母と同居している場合には、祖父母いずれかの収入の高い方の市民税額に応じます。

○入園中の届出について

入園中に家庭の状況が変わった場合、他の施設への転園・退園を希望される場合、必ず支給認定変更申請書と下記の書類を児童福祉課または真壁・大和総合窓口課へ提出してください。

 ■退園する・・・教育・保育施設退園届
 ■勤務先の変更・・・就労証明書(新しい勤務先のもの)
 ■出産予定・・・母子手帳の写し
 ■育児休業を取得した・・・育児休業期間が記載された就労証明書
 ■育児休業が終了した・・・復職証明書、就労証明書(休業取得前の勤務条件に変更がある場合)
 ■退職し、求職活動を始める・・・保育必要事由申立書
※下記のケースについては、児童福祉課にご相談ください※
 ■婚姻・離婚等による保護者の変更
 ■転居・転出する

○幼児教育・保育の無償化について

■無償化の対象者
 ・1号認定のお子さん(満3歳以上) 
 ・2号認定のお子さん(利用年度4月1日現在で満3歳以上)
 ・3号認定のお子さん(利用年度4月1日現在で満3歳未満で市民税非課税世帯のみ)

■無償化の手続き
 ・入園申込が無償化の手続きを兼ねていますので、改めての手続きはありません。

■無償化の対象となる費用
 ・1号認定の利用者負担額 
 ・2号認定の利用者負担額
 ・3号認定の利用者負担額(市民税非課税世帯のみ) 

■無償化の対象とならない費用
 ・給食費、行事費、新年度用品費、絵本教材費、送迎費、記念品費、保護者会費、その他各園が独自で行う活動の費用
 ・1号認定のみのお子さんの預かり保育利用料、一時預かり保育利用料(※新2号認定を受けた場合は無償化の対象)
 ・2号認定、3号認定のお子さんの延長保育利用料

■1号認定と2号認定のお子さんの副食費(給食費の一部)の取り扱いについて
 一部のお子さんの副食費の徴収が免除されます。
 【対象者】:・年収360万円未満相当世帯のお子さん
       ・第3子以降のお子さん(カウントに含めるお子さんは、1号認定においては小学校3学年修了前まで、
        2号認定においては、小学校就学前まで。)
 ※3号認定のお子さんの副食費(給食費の一部)は保育料に含まれています。

○3号認定の利用者負担額について

ページ下部に添付の「令和6年度 保育施設利用の手引き」の12ページにあります「利用者負担額徴収基準額表」を参照してください。

○お住いの市区町村以外の保育施設等を希望される場合

1.桜川市外の保育施設等を申込みの方(桜川市から転出せずに市外保育施設等に通う場合)
   申込み先:桜川市役所の受付窓口
   必要書類:桜川市児童福祉課にお問い合わせください
  ■利用希望施設がある市区町村に必要書類、締切日及び受入可能年齢を確認し、桜川市児童福祉課に申込みをしてくだい。
   ※桜川市を通して希望する市区町村に申込みをするため、速やかに手続きを行ってください。
   ※締切日間近に申込みをされた場合、必要書類の不備等で修正等が間に合わず、入園を希望する月の締切日までに受付ができないことも予想されますので、ご注意ください。

2.桜川市から転出する方(転出先の保育施設等を利用希望する場合)
   申込み先:転出先の市区町村保育担当部署
   必要書類:転出先の市区町村保育担当部署にご確認ください
  ■詳細は、転出先の市区町村にお問い合わせください。
   ※すでに桜川市内の保育施設等に入園または新規申込みをしている場合は、別途手続きが必要になることがございますので桜川市児童福祉課にご連絡ください。

3.桜川市外から桜川市内の保育施設等への申込みの方(桜川市へ転入せずに市外から通う場合)
   申込み先:お住まいの市区町村保育担当部署
   必要書類:お住まいの市区町村にご確認ください
  ■入園期間は申込みをした年度の末までとなります。翌年度も引き続き入園を希望する場合は、再度選考を行うため毎年同様の申込みが必要です。

4.桜川市に転入する方
   申込み先:桜川市役所の受付窓口
   必要書類:桜川市児童福祉課にお問い合わせください
  ■入園する月の前月末までに、お住まいの市区町村から桜川市に住民票を異動してください。手続き完了後は桜川市児童福祉課までご連絡ください。
  ■転入前の市区町村で保育施設等を利用している場合や、桜川市以外の保育施設等への入園を併願する場合は、別途手続きが必要になることがございますので、必ず転入前の市区町村保育担当部署へご確認ください。

5.市内保育園・認定こども園一覧(令和6年4月1日現在)について
   ※定員数は保育認定(2号認定・3号認定)の定員
    
◆認定こども園
(公立)

施 設 名

住   所

電話番号

定員

保 育 時 間

受入年齢

標準時間

短時間

延長保育

延長保育

 やまと認定
   こども園

大国玉13-1

0296-58-5096

125

7:30~18:30

8:00~16:00

 6か月~

18:30~19:00

16:00~19:00


(私立)

施 設 名

住   所

電話番号

定員

保 育 時 間

受入年齢

標準時間

短時間

延長保育

延長保育

星の宮幼保園

富谷655

0296-75-1099

194

 7:00~18:00

 8:00~16:00

 6か月~

18:00~19:00

16:00~19:00

認定こども園
真壁保育園

真壁町古城45 

0296-55-0295 

86

 7:30~18:30

 7:30~15:30

 6か月~ 

18:30~19:00

15:30~19:00

認定こども園
ひなの里幼稚園

真壁町田87-2

0296-54-1270

75

 7:00~18:00

 8:00~16:00

 57日~ 

18:00~19:00

16:00~19:00

岩瀬認定
こども園

西桜川2-29

0296-75-2074

110

 7:30~18:30

 8:00~16:00

 6か月~

18:30~19:00

16:00~19:00

岩瀬東部認定
こども園

友部170-1

0296-75-2309

60

 7:30~18:30

 8:00~16:00

 6か月~

18:30~19:00

16:00~19:00


◆小規模保育事業

(私立)

施 設 名

住   所

電話番号

定員

保 育 時 間

受入年齢

標準時間

短時間

延長保育

延長保育

 星の子ランド
保育園

明日香2-46

0296-75-1112

18

7:00~18:00

 8:00~16:00

 6か月~
 2歳児

18:00~19:00

16:00~19:00


 ※一時保育は、やまと認定こども園については、月~金の8:30~16:30に一日あたり2,000円にて実施しています。 
     利用については、こども園に直接お申し込みください。園の行事等で受け入れできない場合もございます。
 ※私立施設の利用については、希望する施設に直接お問い合わせください。

 ※延長保育は、やまと認定こども園については、月額2,500円(保育標準時間、18:30~19:00)、
  日額500円(保育短時間、16:00~19:00 及び特別な事情による一時的な利用)で行っています。
 ※私立施設の利用については、希望する施設に直接お問い合わせください。

○申請様式について

下記関連ファイルダウンロードより様式のダウンロードができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課 保育グループ

〒309-1292  桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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