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  • 【更新日】2023年11月17日
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給水契約の定型約款

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。桜川市においては水道供給契約の条件等を定めた「桜川市水道事業給水条例」と「桜川市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたるものになります。

「桜川市水道事業給水条例」と「桜川市水道事業給水条例施行規程」については、下記からご確認ください。

給水等に関する手続き

(1)水道の使用を開始または中止するときは、3営業日前までに届出が必要です。

詳しくは、「水道の使用を開始・中止される方へ」のページをご確認ください。

(2)水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があった場合や譲渡・相続、その他の理由により給水装置の所有権を取得した場合は、届け出が必要です。

詳しくは、「使用者・所有者の変更」のページをご確認ください。

 

水道検針、料金等について

(1)水道料金の検針・徴収等を委託している事業者、水道課の職員が給水装置の検査や停水処分のため、給水装置の設置してある土地又は家屋に立ち入ることがあります。

(2)量水器(水道メーター)に異状がある時など、使用している水量が不明のときは、別に定める基準に従い使用水量を認定します。

(3)料金や加入金等を指定期間内に納入しないとき、正当な理由なく検針や給水装置の検査を拒み、又は妨げたときは、給水を停止することがあります。

水道料金に関しては、「水道使用料金・支払期限・支払方法」のページをご確認ください。

条例等

桜川市水道事業給水条例(別ウインドウで開きます。)

桜川市水道事業給水条例施行規程(別ウインドウで開きます。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 2階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-1957

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