○桜川市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月24日

条例第28号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び市設置型浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和2年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の排水区域は、桜川市全域とする。

3 農業集落排水処理施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

4 市設置型浄化槽の整備対象区域は、別表第2のとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上桜川市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(桜川市特別会計条例の一部改正)

2 桜川市特別会計条例(平成17年桜川市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桜川市市設置型浄化槽整備事業減債基金条例の一部改正)

3 桜川市市設置型浄化槽整備事業減債基金条例(平成19年桜川市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桜川市公共下水道事業基金条例の一部改正)

4 桜川市公共下水道事業基金条例(平成17年桜川市条例第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桜川市市設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 桜川市市設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成18年桜川市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桜川市下水道条例の一部改正)

6 桜川市下水道条例(平成17年桜川市条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桜川市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 桜川市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第138号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

農業集落排水処理施設の名称等

施設の名称

位置

区域

南飯田地区農業集落排水処理施設

桜川市南飯田地内

桜川市南飯田

桜川市間中

桜川市平沢の一部

長方地区農業集落排水処理施設

桜川市中泉地内

桜川市長方

桜川市中泉

桜川市上の原の一部

桜川市下泉の一部

富谷地区農業集落排水処理施設

桜川市富谷地内

桜川市富谷

桜川市中里

桜川市入野本田

桜川市久原の一部

源法寺須津賀地区農業集落排水処理施設

桜川市真壁町源法寺地内

桜川市真壁町源法寺

農業集落排水処理施設谷貝南地区水処理センター

桜川市真壁町下谷貝地内

桜川市真壁町下谷貝

桜川市真壁町細芝

農業集落排水処理施設谷貝北地区水処理センター

桜川市真壁町東矢貝地内

桜川市真壁町上谷貝

桜川市真壁町東矢貝

桜川市真壁町大塚新田

桜川市真壁町亀熊の一部

高久地区農業集落排水処理施設

桜川市高久地内

桜川市高久

桜川市大国玉の一部

大国西部地区農業集落排水処理施設

桜川市大国玉地内

桜川市大国玉

桜川市金敷

別表第2(第3条関係)

市設置型浄化槽

整備対象区域

公共下水道認可区域及び農業集落排水事業区域を除く桜川市全域

桜川市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月24日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)