○桜川市市設置型浄化槽の管理に関する条例

平成18年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市が行う市設置型浄化槽(以下「浄化槽」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例28・一部改正)

第2条及び第3条 削除

(令元条例28)

(用語の意義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「浄化槽」とは、し尿及び生活排水(雨水及び家畜のし尿を除く。以下同じ。)を併せて各戸ごとに処理する浄化槽であって、市が設置及び維持管理を行うものをいう。

(2) 「住宅所有者」とは、浄化槽が設置される住宅の所有者(建築中又は建築しようとする住宅にあっては住宅の建築主)をいう。

(3) 「使用者」とは、この条例に基づき設置された浄化槽に、し尿及び生活排水を排除して、これを使用する者をいう。

(4) 「住宅等」とは、浄化槽が設置される住宅で、主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したもの(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるものに限る。)を含む。)、その他市長が必要と認めた施設をいう。

(5) 「排水設備」とは、し尿及び生活排水を併せて浄化槽に流入させるために必要な排水管その他の排水施設及び処理水を浄化槽から放流させるために必要な排水管その他の施設で、個人が設置するものをいう。

(6) その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(令元条例28・一部改正)

(管理)

第5条 浄化槽本体の設置、修繕、維持その他の管理は、市が行うものとする。

(工事計画の作成等)

第6条 し尿及び生活排水の処理を行おうとする区域(以下「整備対象区域」という。)内の住宅等に係る住宅所有者は、市長に対し浄化槽の設置を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請者の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、市長に対し変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(令元条例28・一部改正)

(設置場所)

第7条 浄化槽は、原則として宅地内に設置する。

2 浄化槽を設置する土地の所有者は、浄化槽設置期間中、市長の定めるところにより、その土地を市に対して無償で貸与するものとする。

(排水設備設置の申請及び確認)

第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画書を市長に提出し、確認を受けなければならない。確認を受けたものを変更しようとするときも同様とする。ただし、市が排水設備等の設計及び工事を実施したときは、この限りでない。

(排水設備工事の実施)

第9条 排水設備の工事は、桜川市下水道排水設備指定工事店規則(平成17年桜川市規則第123号)及び桜川市農業集落排水設備指定工事店規則(平成17年桜川市規則第126号)で定めるところにより、市長が排水設備等の工事に関し指定し、登録した者でなければ行ってはならない。ただし、市が排水設備の設計及び工事を実施したときは、この限りでない。

(排水設備の工事検査)

第10条 排水設備の新設等を行った者は、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(設置完了の通知)

第11条 市長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(排水設備の設置)

第12条 第6条の規定により工事計画書を承認した申請者は、浄化槽設置工事が完了するまでに排水設備を設置しなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 浄化槽の使用を開始、休止、廃止又は再開するとき。

(2) 使用者を変更するとき。

(個人設置浄化槽の市への寄付)

第14条 整備対象区域内で、この条例の施行前に浄化槽を設置した者は、市長に対し当該浄化槽の寄付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、次に掲げる検査結果書等に基づいて、浄化槽所有者に対し寄付の適否を通知しなければならない。

(1) 浄化槽法第7条検査結果通知書

(2) 浄化槽法第11条検査結果通知書

(3) 浄化槽保守点検記録表

(4) 浄化槽の状態が把握できる書類

(5) 浄化槽の本体及び器具の検分

3 寄付を受けた浄化槽は、市が設置した浄化槽とみなし、この条例の規定を適用する。ただし、第20条の規定による分担金は、徴収しないものとする。

(令元条例28・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 市長は、法第225条の規定により、浄化槽の使用者から使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料は、2箇月を1期とし、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

(使用料の額)

第16条 使用料の額は、基本料金及び人数割とし、別表第1により算定して得られた額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 別表第1中の人数は、使用者の世帯に係る使用人数による。

3 使用者の世帯に係る使用人数の決定は、使用を開始又は再開したときの住民基本台帳に記載されている世帯人数(住民基本台帳に記載されていない世帯等にあっては、市長が実態を確認し決定する。)によるものとし、毎年4月1日を基準日とし住民基本台帳等によってこれを見直すものとする。

4 世帯人数に変更が生じた場合は、使用者の申請により使用料を翌月より変更することができる。

5 使用者が、月の途中において浄化槽の使用を開始若しくは再開し、又は使用を休止若しくは廃止したときの使用料は、その月における使用日数が15日以内のときは、1月相当額の2分の1とし、使用日数が15日を超えるときは、1月相当額とする。

6 市長は、前項による届出がなくても、変更事項を認定することができる。

(平26条例3・令元条例28・一部改正)

(使用料の減免)

第17条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(準用規定)

第18条 この条例に定めるもののほか、使用料に係る延滞金及び滞納処分に関する事項は、桜川市税条例(平成17年桜川市条例第52号)の当該規定を準用する。

(令4条例25・一部改正)

(資料の提出)

第19条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者及び申請者から必要な資料の提出を求めることができる。

(分担金の徴収)

第20条 市長は、浄化槽の設置について、別表第2に定める分担金を受益者から徴収するものとする。

(令元条例28・一部改正)

(受益者)

第21条 受益者とは、事業により設置される浄化槽を接続する家屋の所有者をいう。この場合において、市長は、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている家屋については、その質権等を有する者と当該家屋所有者とがそれぞれ協議し、当該家屋に係る分担金を負担する者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。

(分担金の納入)

第22条 第6条の規定による浄化槽設置の申請を行う受益者は、申請の際に第20条の規定による分担金を納入しなければならない。

(分担金の徴収猶予等)

第23条 市長は、受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納入することが困難であると認めた場合、その他市長が必要と認めた場合には、分担金の徴収を猶予し、又は分納させることができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第24条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承する。ただし、同条の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納入期限が到来しているものは、従前の受益者が納入しなければならない。

2 前項の規定により、地位を継承した者は、市長に届け出なければならない。

(浄化槽付近での掘削)

第25条 浄化槽の付近において掘削工事を行おうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行う者に対して、浄化槽の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。

(浄化槽の移設及び撤去に伴う費用負担)

第26条 浄化槽の移設及び撤去工事を必要とするときは、これに要する費用は当該工事を必要とした原因者の負担とする。

(保管義務等)

第27条 使用者、住宅所有者及び浄化槽が設置されている土地の権利者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 使用者及び住宅所有者は、市が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

3 市長は、浄化槽が適正に保管されていないと認めたときは、使用者、住宅所有者又は土地の権利者に対し、適正な保管を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

(浄化槽のき損)

第28条 浄化槽及び付帯施設をき損した者は、故意又は過失を問わずその修理に要する経費の全額の責を負う。

(電気料金及び水道料金の負担)

第29条 浄化槽の使用に係る電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第16条関係)

(平26条例3・全改、令元条例28・旧別表第2繰上)

使用料の額(浄化槽1基、1月につき)

基本料金

人数割料金

2,500円

人数割1人当たり 500円

別表第2(第20条関係)

(令元条例28・旧別表第3繰上)

受益者分担金

人槽区分

分担金の額

5人槽

150,000円

6~7人槽

200,000円

8~10人槽

250,000円

桜川市市設置型浄化槽の管理に関する条例

平成18年3月24日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第9号
平成26年3月18日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第28号
令和4年12月16日 条例第25号