○桜川市農業集落排水設備指定工事店規則

平成17年10月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年桜川市条例第138号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定による農業集落排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則40・一部改正)

(指定の基準)

第2条 指定工事店を受けることのできる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 社団法人日本下水道協会の発行する排水設備主任技術者証を有する者(専属の者に限る。以下「主任技術者」という。)及び従業員1人以上を雇用していること。

(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産の宣告を受けていないこと(法人の場合は、代表者とする。以下次号において同じ。)

(3) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができなくなるまでの者でないこと。

(4) 指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年以上経過していること。

(5) 店舗を有していること。

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、農業集落排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 身分証明書(法人の場合は、代表者の身分証明書とする。)

(2) 工事経歴書

(3) 主任技術者及び従業員の名簿

(4) 主任技術者証の写し

(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていることを証する書面の写し

(6) 定款及び登記簿謄本(法人の場合に限る。)

(指定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その適否を決定し、適当と認めた者を農業集落排水設備指定工事店登録簿(様式第2号)に登録し、指定工事店として指定する。

2 桜川市下水道条例(平成17年桜川市条例第135号)第7条の規定により指定を受けた工事店は、第1項の指定を受けたもの(以下「指定工事店」という。)とする。

(指定の有効期間)

第5条 指定工事店の指定の有効期間は、5年とする。次号第2項の規定により継続して指定を受けた場合においては、継続前の有効期間が満了した日の翌日から5年とする。

第6条 第4条の規定により指定工事店の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)が指定の有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、その満了する1箇月前までに農業集落排水設備指定工事店継続指定申請書(様式第3号)第3条に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(指定証の交付等)

第7条 市長は、第4条及び前条の規定により指定業者を指定したときは、農業集落排水設備指定工事店指定証(様式第4号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

2 指定業者は、交付を受けた指定証を、店舗内の見やすい場所に掲げておかなければならない。

3 指定業者は、前項の指定証を滅失し、又は汚損したときは、速やかに農業集落排水設備指定工事店指定証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(指定業者の義務)

第8条 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事(修繕工事を含む。以下同じ。)の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。

(2) 工事の設計及び施工管理は、主任技術者に当たらせること。

(3) 工事には、市長の指定する資材又はそれと同等以上の品質を有する資材を使用すること。

(4) 条例第11条第2項に規定する検査を受ける場合は、主任技術者を立ち合わせること。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(5) 前号の検査の結果、不適当と認められるときは、市長の定める期日までに改修すること。

(6) 工事完了後1年以内に生じた故障については、無償でこれを修繕すること。ただし、その故障が不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失によると認められるものについては、この限りでない。

(7) 指定工事店の名義を第三者に貸与し、又は下請人に工事を実施させないこと。

(8) その他法令又は法令に基づく市長の指示を守ること。

(届出)

第9条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 店舗を移転したとき。

(2) 代表者を変更したとき。

(3) 営業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 主任技術者に異動があったとき。

(工事の範囲)

第10条 指定業者が行う工事の範囲は、公道に属する部分を除いた地域内における排水設備等の新設、増設、位置変更、改造及び撤去工事とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、公道に属する部分についても指定業者に行わせることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は一定期間を定めてその効力を停止することができる。

(1) 第2条各号に該当しなくなったとき。

(2) 第8条に規定する義務に違反したとき。

(3) 第9条に規定する届出を怠ったとき。

2 市長は、指定業者から第9条第3号の規定による届出があったときは、指定工事店の指定を取り消し、又は一定期間を定めてその効力を停止するものとする。

(指定証の返還)

第12条 指定業者は、営業を廃止し、又は前条の規定により指定工事店の指定を取り消されたときは、速やかに市長に指定証を返還しなければならない。

(公告)

第13条 市長は、指定工事店の指定をし、又はその指定を取り消し、若しくはその指定の効力を停止したときは、その都度公告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町農業集落排水設備指定工事店規則(平成9年岩瀬町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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桜川市農業集落排水設備指定工事店規則

平成17年10月1日 規則第126号

(令和4年4月1日施行)