○桜川市農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、桜川市農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(令元条例28・一部改正)

第2条 削除

(令元条例28)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受託組合 施設を使用する者で構成した組合をいう。

(2) 使用者 施設設置区域内において、その施設を使用するものをいう。

(3) 汚水 し尿、家庭雑排水をいう。

(4) 処理施設 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共水域に放流するために、農業集落排水事業の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(5) 排水設備 処理区域内において、汚水を処理施設に排水する世帯又は事業所の設備をいう。

第4条 削除

(令元条例28)

(排水)

第5条 この施設は、特に家庭等の生活雑排水及びし尿に限り、処理を行うものとする。

(組合の設置)

第6条 市は、施設の効率的な運用を図るため、受託組合を設置することができる。

(管理の委託)

第7条 市長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理を受託組合に委託することができる。

(受託の条件)

第8条 受託組合は、市の適切な指導の基に、施設の設置目的の達成と施設の善良な維持管理に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を良好に維持し、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制及び関係法令に適合した水質で排出すること。

(2) 生活環境に有害となる排水は、何人も当該施設に排出してはならない。

(3) 使用者の中から代表者を定め、代表者に異動があったときは、直ちに市長に報告すること。

(費用の負担)

第9条 施設の維持管理に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(使用開始後の手続等)

第10条 使用者は、排水施設を新設し、又は改造し、修理し、若しくは撤去しようとするときは、あらかじめ市長に申請書を提出して承認を受けなければならない。

2 前項の工事に要する経費は、すべて使用者の負担とする。

(工事の施行)

第11条 前条の工事は、市長が指定する業者(以下「指定業者」という。)がこれを行うものとする。

2 指定業者は、前項の工事を請け負う場合においては、あらかじめ市長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完成したときは、その検査を受けなければならない。また、検査を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置)

第12条 桜川市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年桜川市条例第28号)第3条第3項に定める処理区域内に建築しようとするものは、排水設備を設置するよう努めなければならない。

(令元条例28・追加)

(水洗便所への改善義務等)

第13条 使用者は、施設の工事完了後速やかにくみ取便所を水洗便所に改善するよう努めなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(令元条例28・旧第12条繰下)

(使用料の算定方法)

第14条 使用料は、基本料金及び人数割とする。

2 人数割の算定基礎は、毎使用月1日現在の住民基本台帳に記録されている世帯人数(住民基本台帳に記録されていない世帯については市長が認定する。)を基準とする。ただし、中途加入の場合は加入時の人数とする。

3 使用者は、前項において人員、使用の用途に変更があった場合は、市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項による届出がなくても、変更事項を認定することができる。

(令元条例28・旧第13条繰下、令3条例19・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(令元条例28・旧第14条繰下)

(罰則)

第16条 次の各号の1に該当するときは、5万円以下の過料を科し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) みだりに排水施設等を施し、又は下水道の管理上支障があると認められる行為をした者

(2) 前号のほか、義務者がこの条例に違背したとき。

(令元条例28・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年岩瀬町条例第8号)、真壁町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年真壁町条例第8号)又は大和村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年大和村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

桜川市農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第138号

(令和3年4月1日施行)