○桜川市特別会計条例
平成17年10月1日
条例第51号
(1) 桜川市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 桜川市介護保険特別会計 介護保険事業
(3) 桜川市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(4) 桜川市介護サービス事業特別会計 介護サービス事業
(平20条例5・平23条例6・令元条例28・一部改正)
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の桜川市特別会計条例第1条第6号の規定に基づく桜川市野外趣味活動施設特別会計に係る平成19年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の桜川市特別会計条例第1条第2号の規定に基づく桜川市老人保健特別会計に係る平成22年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。