○桜川市特別会計条例

平成17年10月1日

条例第51号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 桜川市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 桜川市介護保険特別会計 介護保険事業

(3) 桜川市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(4) 桜川市介護サービス事業特別会計 介護サービス事業

(平20条例5・平23条例6・令元条例28・一部改正)

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の桜川市特別会計条例第1条第6号の規定に基づく桜川市野外趣味活動施設特別会計に係る平成19年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の桜川市特別会計条例第1条第2号の規定に基づく桜川市老人保健特別会計に係る平成22年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

桜川市特別会計条例

平成17年10月1日 条例第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第51号
平成20年3月18日 条例第5号
平成23年3月18日 条例第6号
令和元年12月24日 条例第28号