○桜川市公共下水道事業基金条例

平成17年10月1日

条例第72号

(設置)

第1条 公共下水道事業の円滑な運営に要する費用に充てるため、桜川市公共下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、公共下水道事業会計歳入歳出予算(以下「歳入歳出予算」という。)で定める額とする。

(令元条例28・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用利益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(令元条例28・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を振り替えて運用することができる。

(令元条例28・一部改正)

(処分)

第6条 基金は、公共下水道事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分をすることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真壁町公共下水道事業基金条例(平成16年真壁町条例第6号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

桜川市公共下水道事業基金条例

平成17年10月1日 条例第72号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第72号
令和元年12月24日 条例第28号