○桜川市下水道条例

平成17年10月1日

条例第135号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第15条)

第4章 公共下水道の使用(第16条―第26条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第27条・第28条)

第6章 雑則(第29条―第45条)

第7章 罰則(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平25条例16・一部改正)

第2条 削除

(令元条例28)

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(平25条例16・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上 300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上 500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上 400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上 600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上 1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第7条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第8条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる主任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる主任技術者の排水設備主任技術者証(茨城県下水道協会長が交付したもの。以下「主任技術者証」という。)の写し

(5) 次条第1項第2号で定める設備及び機械器具を有することを証する書類

(平23条例25・平24条例18・一部改正)

(指定の基準)

第9条 市長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第2項の規定により主任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。

(3) 県内に営業所がある者及び本県の隣接市町村に営業所を有する者で、市長が適当と認める者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 第14条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

2 市長は、前項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事主任技術者)

第10条 指定工事店は、営業所ごとに、第3項各号に掲げる職務をさせるため、排水設備工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を専属させなければならない。

2 前項に規定する主任技術者は、茨城県下水道協会長が実施する主任技術者資格認定試験に合格し、同協会が備える排水設備主任技術者名簿に登録された者で、市長が認めたもの及び本県の隣接市町村に営業所を有する指定工事店に属する主任技術者にあっては、同等の資格を有すると市長が認めたものをいう。

3 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第15条第1項に規定する検査の立会い

4 市長は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において、指定工事店に専属する主任技術者として認めないことができる。

(1) 下水道に関する法令、条例、規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が主任技術者として不適当と認めたとき。

5 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平23条例25・一部改正)

(指定工事店証)

第11条 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第14条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第12条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第13条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第14条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の指定の取消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第9条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第12条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施行ができないと認められるとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) その施行する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(5) 不正な手段により第7条第1項の指定を受けたとき。

2 第9条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第15条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第16条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第17条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第18条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用するものは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) 素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと

(9) ポリ塩化ビフェニル(別名PCB) 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.3ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名 チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

(27) フェノール類 1リットルにつき1ミリグラム以下

(28) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(29) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛5ミリグラム以下

(30) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄1ミリグラム以下

(31) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(32) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム1ミリグラム以下

(33) 温度 45度未満

(34) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(35) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(36) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(37) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(38) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第19条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 除害施設又は特定施設を設置した者は、当該施設から排除する下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

3 市長は、公共下水道を適切に維持管理するために、除害施設又は特定施設を設置した者に対し必要に応じて事業所及び除害施設又は特定施設の状況又は排除する下水の水質について資料の提出を求めることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第20条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第21条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第22条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(その他の届出)

第23条 使用者又は排水設備等の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者又は排水設備の所有者に変更のあったとき。

(2) 水道水以外の水を使用するもので、その使用形態に変更があったとき。

(使用料の徴収)

第24条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長は必要があるときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第25条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

種別

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで 1,800円

10立方メートルを超え100立方メートルまで 180円

100立方メートルを超えるもの 190円

浴場の場合

10立方メートルまで 1,800円

10立方メートルを超えるもの 50円

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 上水道の給水使用により排除した場合は、当該給水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 上水道の給水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は用途、営業の種類、人員その他使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 上水道の給水及び上水道の給水以外の水を併用して排除した場合の使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して10日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が、使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本使用料の2分の1の使用料及び従量使用料

(2) 使用日数が15日を超えたとき、1箇月とした基本使用料及び従量使用料

4 第22条及び第23条の規定による届出をしないで公共下水道を使用した者の水量については、市長が認定する。

(平26条例3・一部改正)

(資料の提出)

第26条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の施設に関する構造基準等

(平25条例16・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第27条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む)の構造の基準は次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める量数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(平25条例16・追加)

(適用除外)

第28条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例16・追加)

第6章 雑則

(平25条例16・旧第5章繰下)

(改善命令)

第29条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(平25条例16・旧第27条繰下)

(行為の許可)

第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平25条例16・旧第28条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第31条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(平25条例16・旧第29条繰下)

(占用)

第32条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 市長は、前項の許可を受けた者から、次の表に掲げる占用料を徴収する。ただし、国又は地方公共団体の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。

使用の種類

占用料

地下ケーブル等の管類を施設するために使用する場合

管類の長さ1メートル1年につき 140円

本柱、コンクリート柱、鉄柱、支線又は支柱の敷地として使用する場合

1本又は使用面積1.6平方メートルごとに1年につき 1,500円

(平25条例16・旧第30条繰下)

(暗渠の使用に係る調査)

第33条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(平25条例16・旧第31条繰下)

(暗渠の使用)

第34条 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(平25条例16・旧第32条繰下)

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第35条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する暗渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本線が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し、下水の排除に著しい支障が生ずることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責めに帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 市長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 市長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 市長は、第1項の許可を受けた者から、次の表で定めるところにより暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

暗渠使用料

管類の長さ1メートル 1年につき 140円

(平25条例16・旧第33条繰下)

(許可の条件)

第36条 市長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対して自己の責めに帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(平25条例16・旧第34条繰下)

(占用期間)

第37条 第32条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(平25条例16・旧第35条繰下・一部改正)

(使用期間等)

第38条 第34条第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 市長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第35条第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平25条例16・旧第36条繰下・一部改正)

(使用の許可の取消し)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第35条第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(平25条例16・旧第37条繰下・一部改正)

(原状回復)

第40条 第32条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第32条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 市長は、使用期間が満了したとき、又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第36条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 市長は、第36条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合、又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(平25条例16・旧第38条繰下・一部改正)

(手数料)

第41条 市は、次に定める手数料を徴収することができる。

(1) 指定工事店登録手数料 1件につき 10,000円

(2) 指定工事店継続登録手数料 1件につき 5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平25条例16・旧第39条繰下)

(使用料等の督促)

第42条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 削除

3 使用料等に関して督促した場合は、桜川市税外諸収入の延滞金徴収条例(平成17年桜川市条例第58号)の規定により計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(平25条例16・旧第40条繰下、令2条例32・令4条例25・一部改正)

(使用料等の減免)

第43条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免することができる。

(平25条例16・旧第41条繰下、令4条例25・一部改正)

(代理人及び総代人)

第44条 排水設備等の所有者、占有者又は管理者は、市内に居住しないときは、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定めて市長に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有し、又は共用する者は、法令及びこの条例に定める事項を処理するため、その者のうちから総代人を定めて市長に届け出なければならない。

3 市長は、代理人若しくは総代人の届出がないとき、又は代理人若しくは総代人がその義務を負うことが適当でないと認めたときは、代理人は総代人を指定し、又は変更させることができる。

(平25条例16・旧第42条繰下)

(委任)

第45条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例16・旧第43条繰下)

第7章 罰則

(平25条例16・旧第6章繰下)

(罰則)

第46条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第15条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第16条又は第18条の規定に違反した使用者

(5) 第20条の規定による届出を怠った者

(6) 第26条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第29条に規定する命令に違反した者

(8) 第40条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項第30条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第20条第22条の規定による届出書、第25条第2項第4号の規定による申告書又は第26条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平25条例16・旧第44条繰下・一部改正)

第47条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平25条例16・旧第45条繰下)

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平25条例16・旧第46条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真壁町下水道条例(平成14年真壁町条例第31号)又は大和村下水道条例(平成16年大和村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第27条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の桜川市税外諸収入の滞納金手数料及び延滞金徴収条例第4条、第5条及び附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の桜川市介護保険条例附則第6項の規定、第3条の規定による改正後の桜川市下水道条例附則第4項の規定、第4条の規定による改正後の桜川市公共下水道事業受益者負担金に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の桜川市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の桜川市介護保険条例第11条の規定、第3条の規定による改正後の桜川市下水道条例第42条第3項の規定、第4条の規定による改正後の桜川市公共下水道事業受益者負担金に関する条例第10条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

桜川市下水道条例

平成17年10月1日 条例第135号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第135号
平成23年12月16日 条例第25号
平成24年6月19日 条例第18号
平成25年3月14日 条例第16号
平成25年12月10日 条例第29号
平成26年3月18日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第28号
令和2年12月14日 条例第32号
令和4年12月16日 条例第25号