○桜川市市設置型浄化槽整備事業減債基金条例

平成19年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 茨城県浄化槽市町村整備推進事業費補助金交付要項に基づき、市設置型浄化槽整備事業に係る地方債の償還に充てる財源として、桜川市市設置型浄化槽整備事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、桜川市農業集落排水事業会計歳入歳出予算で定める額とする。

(令元条例28・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、桜川市農業集落排水事業会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(令元条例28・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(令元条例28・一部改正)

(処分)

第6条 この基金は、市設置型浄化槽整備事業に係る市債の償還に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

桜川市市設置型浄化槽整備事業減債基金条例

平成19年3月27日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成19年3月27日 条例第11号
令和元年12月24日 条例第28号