令和7年7月1日より様式が新しくなりました。
すでに旧様式で作成・提出された場合でも受付いたします。その場合は、電話での聞取りや電子メールでの照会により必要事項の確認を行います。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
- 国土利用計画法とは
国土利用計画法(以下「国土法」といいます)では、「国土利用計画」の策定や、「土地利用基本計画」等を通して、国土の計画的な利用を図ることを目的としています。
国土の乱開発や無秩序な土地利用等を防止するため、一定以上の面積の土地取引について土地利用の目的等を届出し、審査を受けることとされています。
- 届出について
国土法では、一定面積以上の土地取引(一団の土地取引を含む)について、土地取引による権利取得者(以下権利取得者と言います)に対して土地売買等契約の締結日から2週間以内(契約締結日含む)の届出が義務付けられています。
届出された後、土地の利用目的等について、様々な土地利用計画等と照らし合わせて審査され、権利取得者に対し必要に応じて助言・勧告がなされます。
桜川市においては「企画課」が届出の窓口になります。
届出対象となる土地
対象となる土地は、以下のとおりです。
土地の区分 | 面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル |
土地が区域をまたぐ場合、届出が必要な面積が小さい方に達するときに、届出が必要となります。
市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地の場合は、面積が2,000平方メートル以上になると届出が必要です。
いずれの区分に該当するか不明の場合は、都市整備課にお問い合わせください。電話番号:0296-58-5111、内線:1163
一団の土地取引
一団の土地取引とは、それぞれの土地は面積の要件を満たさなくても、合計すると一定以上の面積になり、土地利用の計画上一団とみなされる土地取引を言います。
この場合、それぞれの土地取引について届出が必要となります。
分筆売買や時期の異なる売買でも、計画性があれば、一団の土地取引として届出が必要です。
届出対象となる取引
届出が必要な土地取引は以下のとおりです。
届出が必要な取引 |
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売買契約(予約含む) |
譲渡担保 |
代物弁済(予約含む) |
農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合) |
交換 |
保留地処分 |
共有物の持分権の譲渡 |
営業譲渡 |
形成権の譲渡 |
一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡または設定 |
信託受益権の譲渡 |
以下に該当する場合は適用除外とされているため、届出は不要です。
届出が免除される取引 |
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取引当事者の一方または双方が国、地方公共団体 |
農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合) |
滞納、強制執行、担保権を行使した競売、企業担保権の行使 |
民事調停、家事審判、裁判上の和解、民事再生法等に基づく手続きにより裁判所の許可を得た場合 |
以下のような取引については、届出不要です。
届出が不要な取引 |
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抵当権、不動産質権等の移転または設定 |
相続 |
遺産の分割 |
贈与 |
共有物の分割 |
届出に必要な書類
令和7年7月1日より、様式が変更となりました。
すでに旧様式で作成、提出された場合についても受付いたします。その場合は、電話での聞取りや電子メールでの照会により必要事項の確認を行います。
以下の書類をそれぞれ1部ずつご提出ください。
必要書類 | 備考 |
---|---|
土地売買等届出書 | ページ下部よりダウンロードしてください |
位置図 | 対象が明らかな縮尺5万分の1以上の地形図 |
周辺状況図 | 住宅地図など、周辺状況がわかる縮尺5千分の1以上の図面 |
形状図 | 公図の写しなど、土地の形状が明らかなもの |
土地売買等契約書の写し | 契約年月日、当事者、価格、所在地、面積等が明らかなもの |
委任状 | 代理人が届出を行う場合のみ |
別紙筆一覧 | 土地売買等届出書にすべての筆を記載できない場合のみ |
別紙海外居住者 | 譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載する |
届出先・届出期限
書類をすべてそろえた状態で、下記窓口まで直接持参または郵送してください。
書類に不備があった場合、照会や再提出を依頼することがあります。
届出先
桜川市役所市長公室企画課 企画グループ
届出期限
契約締結日から(契約締結日も含めて)2週間以内に届出が必要です。
郵送は届出期間最終日必着となります。
ただし、届出期間最終日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)だった場合は、その直後の開庁日が期限となります。
関連リンク
詳しくは茨城県 政策企画部 地域振興課 土地計画・調整のページをご確認ください。