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  • 【更新日】2026年3月23日
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道水路の払下げについて

 市の管理する道水路について払下げを求める場合は、建設課にご相談ください。

・払下げは有償です。
・払下げできる道水路は、道水路として機能しておらず、将来的にも必要がないと認められた場合に限られます。
・払下げを受けられるのは、対象となる道水路の隣接者に限られます。
・当該道水路に係る他の隣接者や、利害関係者の同意等が必要となります。

手続きの流れ

このページの内容に関するお問い合わせ先

建設課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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