• 【ID】P-663
  • 【更新日】2026年3月23日
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境界確認について

 市の管理する道水路と民有地の間で境界確認が必要な際には、境界確認申請をしてください。
 ※一般的に、土地家屋調査士などの専門家に依頼して申請いただくこととなります(土地の測量等が必要なため)。

 なお、境界確認を行うのは、主に以下の行為を行う場合です。

 ・土地の測量をするとき
 ・土地を売買するとき
 ・建物を新築、増改築するとき
 ・ブロック塀などを築造するとき など

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建設課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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