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  • 【更新日】2026年3月23日
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道路占用の許可申請について(道路法32条申請)

道路の占用とは

 道路上(又は道路の地下)に、工作物や施設等を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といいます。

 道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)

許可を受けて道路を占用することができる物件

 道路法第32条第1項及び同法施行令第7条で規定されています。

 (物件例)上下水道管・浄化槽の放流管・電柱・電線・敷鉄板 など


 ※ 次のようなものは占用できません。

   置き看板・立て看板・自動販売機など

道路の占用期間

 道路法で占用物件毎に占用期間の限度を定めており、その範囲内で期間を決定します。(道路法施行令第9条)

 なお、占用期間終了後も継続して占用する場合は、更新手続きが必要です。

占用許可の条件

 道路の保全、並びに交通の危険を防止し円滑な交通を確保するため、条件を付すことがあります。(道路法第87条)

占用者の義務

 占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務を履行しなければなりません。

  • 許可内容及び許可に付された条件の遵守。
  • 占用料の支払い。(道路法第39条)
  • 占用期間の満了又は占用の廃止に伴う原状回復。(道路法第40条)
  • 占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争が生じた場合における賠償または紛争の解決。

 これらが履行されない場合、道路法71条の規定に従い、監督処分を行う場合があります。

 ※ 占用に伴う工事が完了したときは、工事完了日から7日以内に工事完了届を建設課まで提出してください。

 ※ 占用目的によっては、警察署長からの道路使用許可が必要となる場合があります。

道路占用許可申請書様式

【申請書添付書類】
 1 位置図
 2 平面図
 3 実測図
 4 工事設計図(書)
 5 断面図
 6 舗装復旧図
 7 現況写真
 8 道路占用許可に関する誓約書
 9 その他市長が必要と認めるもの(関係権利者の同意書・放流水の取付管設置に関する誓約書・申出書など)

 ※申請書並びに添付書類は「正副2部」提出をお願いします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

建設課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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