道路の占用とは
道路上(又は道路の地下)に、工作物や施設等を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といいます。
道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)
許可を受けて道路を占用することができる物件
道路法第32条第1項及び同法施行令第7条で規定されています。
(物件例)上下水道管・浄化槽の放流管・電柱・電線・敷鉄板 など
※ 次のようなものは占用できません。
置き看板・立て看板・自動販売機など
道路の占用期間
道路法で占用物件毎に占用期間の限度を定めており、その範囲内で期間を決定します。(道路法施行令第9条)
なお、占用期間終了後も継続して占用する場合は、更新手続きが必要です。
占用許可の条件
道路の保全、並びに交通の危険を防止し円滑な交通を確保するため、条件を付すことがあります。(道路法第87条)
占用者の義務
占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務を履行しなければなりません。
- 許可内容及び許可に付された条件の遵守。
- 占用料の支払い。(道路法第39条)
- 占用期間の満了又は占用の廃止に伴う原状回復。(道路法第40条)
- 占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争が生じた場合における賠償または紛争の解決。
これらが履行されない場合、道路法71条の規定に従い、監督処分を行う場合があります。
※ 占用に伴う工事が完了したときは、工事完了日から7日以内に工事完了届を建設課まで提出してください。
※ 占用目的によっては、警察署長からの道路使用許可が必要となる場合があります。
道路占用許可申請書様式
- 道路占用許可申請書 [WORD形式/23KB]
- 道路占用許可に関する誓約書 [WORD形式/20KB]
※ 申請者が市外在住の場合は、市内在住の連帯保証人を立てる。
※ 連帯保証人が市外在住の者しか立てられない場合は、別途申出書が必要。 - 放流水の取付管設置に関する誓約書 [WORD形式/12KB]
※ 浄化槽放流水の放流のための取付管を設置する場合に必要。 - 申出書 [WORD形式/15KB]
※ 連帯保証人が市外在住の場合に必要。 - 工事完了届 [WORD形式/14.71KB]
※ 工事完了後から7日以内に提出。施工前・施工中・施工後の写真を添付する。
【申請書添付書類】
1 位置図
2 平面図
3 実測図
4 工事設計図(書)
5 断面図
6 舗装復旧図
7 現況写真
8 道路占用許可に関する誓約書
9 その他市長が必要と認めるもの(関係権利者の同意書・放流水の取付管設置に関する誓約書・申出書など)
※申請書並びに添付書類は「正副2部」提出をお願いします。