法定外公共物の使用などには許可が必要です
許可が必要な場合
- 法定外公共物の敷地に工作物などを設けて占用する場合
例1 自分の土地に隣接する水路があり、その上に橋を架けて出入り口として使用したい。
例2 自宅前の水路に管をつなげて浄化槽放流水を流したい。
例3 自宅前の道路に管を埋めて水道管をつなげたい。 - 法定外公共物の敷地の掘削、盛土などを行う場合
例 工事をするため、一時的に道路に敷鉄板を置きたい。 - 法定外公共物における付属物の改築を行う場合
例 自宅脇の素掘り水路にコンクリート側溝を入れたい。
※ 自分の土地と土地の間に道路や水路があり、この土地を一体的に使用するため、この道路や水路を占用して使用したい場合は、払下げの手続きとなる場合もあります。
許可の期間
3年以内
使用料
占用許可を受けた場合は使用料の支払いが必要です。(占用目的によっては減免となることもあります。)使用料の額については、法定外公共物管理条例に定める額を徴収します。
◇許可期間満了後も引き続き占用する場合は、期間満了の1カ月前までに更新許可が必要となります。
また、占用に伴い工事を行った場合、工事完了後速やかに工事完了届を建設課まで提出してください。