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  • 【更新日】2025年11月20日
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市税等にかかる指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定

指定公金事務取扱者

指定公金事務取扱者とは地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長から公金事務を委託(指定)された者をいいます。

 

指定公金事務取扱者に指定された者は、市にかわり手数料や使用料などの公金を徴収できます。

 

1.指定公金事務取扱者の名称及び所在地

指定公金事務取扱者一覧

名称 所在地
株式会社常陽銀行 茨城県水戸市南町2-5-5
地銀ネットワークサービス株式会社 東京都中央区日本橋本石町4-6-7日本橋日銀通りビル5階
株式会社しんきん情報サービス 東京都港区港南一丁目8番27号
ビリングシステム株式会社 東京都千代田区内幸町1-2-2
株式会社ローソン 東京都品川区大崎1-11-2
山崎製パン株式会社

東京都千代田区岩本町三丁目10番1号

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番の1
ミニストップ株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5-1イオンタワー13階

株式会社ファミリーマート 東京都港区芝浦三丁目1番21号
株式会社セイコーマート 北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地
株式会社セブン-イレブン・ジャパン

東京都千代田区二番町8番地8

 

2.指定公金事務取扱者に納付させる歳入

市県民税・森林環境税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

上記の税ならびに保険料に係る督促手数料及び延滞金

3.指定年月日

令和7年4月1日

 

指定納付受託者

指定納付受託者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定により、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する者をいいます。

例えば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決裁(代行)事業者が該当します。

1.指定納付受託者の名称及び所在地

指定納付受託者一覧

名称 所在地
PayPay株式会社 東京都千代田区紀尾井町1番3号

2.指定納付受託者に納付させる歳入

市県民税・森林環境税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

上記の税ならびに保険料に係る督促手数料及び延滞金

3.指定年月日

令和7年4月1日

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

収税課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5621(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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