職員の勤務条件の措置の要求・不利益処分の不服申し立ての審査・職員の管理職員等の範囲の決定・職員団体(職員労働組合)の登録など地方公共団体の執行機関(行政委員会)のひとつで,3人の委員により組織されています。
処理する事務
- 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し,判定し、及び必要な措置を執ること。
- 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
- 職員の苦情を処理すること。
- その他法律に基づきその権限に属せしめられた事務
主な根拠法令
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項
- 地方公務員法(昭和22年法律第261号)第7条から第12条まで
業務概要
- 職員の勤務条件に関する措置の要求の審査,判定等
- 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定
- 職員の苦情の処理
- 職員団体(職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体)の登録,法人格の付与
- 管理職員(職員団体との関係において,当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員)の範囲の決定公平委員会規則の制定公平委員会会議の開催など
公平委員
身分
|
市議会の同意を得て,市長が選任する「非常勤の特別職」の職員です。
|
資格要件
|
人格が高潔で,地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり且つ, 人事行政に関し見識を有する者であること。(地方公務員法から引用)
|
任期
|
4年です。
|
氏名
|
区分
|
就任年月日
|
備考
|
大関 輝夫 |
委員長
|
令和3年12月8日
|
非常勤
|
松﨑 洋子 |
委員
|
令和6年12月8日
|
非常勤
|
横瀬 伸靖 |
委員
|
令和5年12月8日
|
非常勤
|