固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、下記の期間内に文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
※固定資産評価審査委員会は、地方税法の規定により、市民、市税の納税義務者または固定資産の評価について学識経験者を有する人の中から、市長が議会の同意を得て選任します。委員会の定数は3人で任期は3年となっています。
氏名
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選出区分
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就任年月日
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備考
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太田 昭 |
委 員
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令和2年11月25日
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非 常 勤
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鈴木 孝 |
委 員
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令和5年11月25日
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非 常 勤
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上野 荘司 |
委 員
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令和5年11月25日
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非 常 勤
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権限
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について、固定資産税の納税者から審査の申し出があった時は、その審査申し出に対して、必要な調査・審査をし、決定をします。
審査の申出期間
家屋の新築、増築、土地の分筆、合筆、地目変更などで、新たに固定資産税の価格(評価額)が決定された場合は、固定資産課税台帳の縦覧の初日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内の間に行うことができます。
固定資産評価審査委員会への審査申出
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合については、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
(1)固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内
(2)価格の決定または修正があった場合は、固定資産課税台帳に登録された旨の通知を受けた日から3カ月以内