この制度は、市の財務行政の適正な運営を確保し、市の住民全体の利益を守ることなどを目的としています。
請求できる方
市に住所を有する者(複数人も可)請求方法
請求の要旨を記載した文書を監査委員に提出して行います。(地方自治法施行令第172条)具体的には、地方自治法施行規則第13条に規定された様式により調製された書面(以下「請求書」といいます。)に事実を証する書面(以下「事実証明書」といいます。)を添えて行うこととされています。
請求書の提出
桜川市役所大和庁舎 監査委員事務局請求の対象となる者
(1)市長(2)委員会(教育委員会・選挙管理委員会・農業委員会等)
(3)委員(監査委員)
(4)職員
*議会・議員は住民監査請求の対象にはなりません。
請求の対象となる行為
違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実に限られます。*財務会計上の行為若しくは怠る事実があっても、市に財産的な損害が発生し又は発生しようとしていると認められない場合には、請求を行うことはできません。(平成6年9月8日最高裁判決)
財務会計上の行為
(1)公金の支出(2)財産の取得・管理・処分
(3)契約の締結・履行
(4)債務その他の義務の負担
*行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは請求を行うことができません。(地方自治法第242条第2項)
*1年を経過した請求には正当な理由(天変地異等)が必要です。
怠る事実
(1)公金の賦課・徴収を怠る事実(2)財産の管理を怠る事実
標準処理期間
住民監査請求があった日(受け付けた日)から60日以内(地方自治法第242条第5項)監査の結果
結果は次のとおり分類され、いずれの場合も請求人に通知します。(1)請求の要件を満たしていない(却下)
(2)請求に理由があると認める(認容)
(3)請求に理由がないと認める(棄却)
(4)監査委員の合議が整わない(合議不調)
監査の結果に不服がある場合
請求された方は、住民監査請求の結果に不服がある場合、次の期間内に住民訴訟を提起できます。(地方自治法第242条の2)ただし、不当な財務会計上の行為又は怠る事実は、住民訴訟の対象事項とはならないとされています。
(1)監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合:結果等の通知があった日から30日以内
(2)監査委員の勧告を受けた執行機関又は職員の措置に不服がある場合:当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
(3)監査委員が請求した日から60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合:当該60日経過した日から30日以内
(4)監査委員の勧告を受けた執行機関又は職員が措置を講じない場合:当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内
過去5年間の事例