• 【ID】P-7348
  • 【更新日】2024年5月8日
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住民監査請求(過去5年度)

桜川市での住民監査請求に基づく監査状況は次のとおりです。

令和6年度

令和6年8月19日付請求(1):棄却

令和5年度史跡真壁城跡遺構等測量業務委託(国補事業)について、随意契約が地方自治法及び桜川市財務規則等を逸脱しており違法であるとする請求

⇒本件業務における随意契約については地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当し、本件請求の業務委託に関する契約及び支出行為について、違法性及び不当性は認められず、その行為の結果明らかに損害が発生しているとは認められなかった。よって、本件請求は理由がないものとしてこれを棄却とした。

令和6年8月19日付請求(2):棄却

令和5年度史跡真壁城跡管理委託におけるシルバー人材センターへの業務委託について、随意契約が地方自治法及び桜川市財務規則等を逸脱しており違法であるとする請求

⇒桜川市シルバー人材センターとの本件委託契約の締結は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当し、違法性及び不当性については認められなかった。よって、本件請求には理由がないものとしてこれを棄却とした。

令和6年8月19日付請求(3):棄却

令和5年度国指定史跡真壁城跡に関する土地の賃貸借契約について、土地所有者でない者を地代支払先とすることが地方自治法等を逸脱しており違法であるとする請求及び国指定外地の借地契約を違法であるという請求

⇒土地賃借料の支払いについて、市は土地を管理している管理組合と賃借契約を行っており、支払先は市に債権者登録されている管理組合の代表口座であるため市の判断に不合理な点はない。また、国指定外地借地契約の締結は、今後国指定史跡登録を行うにあたり史跡の保全等を目的とした市の判断に不合理な点はなく、違法又は不当な契約の締結にあたらない。
本件請求の土地3筆におけるいずれの借地契約及び契約に関する支出行為によって市に損害が発生しているとは認められず、違法性及び不法性が認められなかった。よって、本件請求には理由がないものとしてこれを棄却とした。

令和6年8月19日付請求(4):一部却下(監査を行わず)、一部棄却

令和5年度における茨城県鳥獣被害防止総合対策補助金について、桜川市が自らの補助金として桜川市鳥獣害対策協議会に一般会計から支出した事実は、茨城県補助金等交付規則及び桜川市補助金等交付規則等に違反しており違法であるとする請求。また、桜川市鳥獣害対策協議会が行った指名競争入札が違法であるという請求

⇒請求人は本件住民監査請求において桜川市鳥獣害対策協議会で行われた契約行為についても違法性を主張しているが、当該協議会は地方自治法第242条第1項「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員」ではなく、監査対象ではないため判断は行わない。よって、これを却下とした。
また、茨城県鳥獣被害防止総合対策補助金の交付については、当該補助金は国庫補助金であり国実施要綱等、県実施要領等に基づき市が判断していることに不合理な点はなく、支出行為については違法性及び不当性が認められなかった。よって、本件請求のうち監査対象事項については理由がないものとしてこれを棄却とした。

令和6年4月1日付請求(1):却下(監査を行わず)

令和元年度から令和3年度までの茨城県鳥獣被害防止総合対策補助金の事業において、茨城県から桜川市が補助対象事業者として交付された補助金について、桜川市から桜川市鳥獣害対策協議会へ補助金として交付していることは流用にあたり違法である。また、上記補助事業内における物品購入契約について、一般競争ではなく指名競争で行っていることは、茨城県補助金等交付規則違反であるという請求

⇒本件について、請求書を受け付けた時点において、当該契約の契約締結日から1年経過しており、地方自治法第242条第2項に規定される住民監査請求をすることのできる期間(行為のあった日等から1年)を経過したことに正当な理由もないことから要件を満たしていないため却下とした。

令和6年4月1日付請求(2):却下(監査を行わず)

令和2年度から令和4年度までの史跡真壁城跡遺構等測量業務委託(国保事業)において、1社による起工金額及び見積もり徴収による随意契約は、桜川市財務規則第138条及び第139条から逸脱しており、違法であるという請求。

⇒本件について、請求書を受け付けた時点において、当該契約の契約締結日から1年経過しており、地方自治法第242条第2項に規定される住民監査請求をすることのできる期間(行為のあった日等から1年)を経過したことに正当な理由もないことから要件を満たしていないため却下とした。

令和6年4月1日付請求(3):却下(監査を行わず)

令和元年度から令和4年度までの国指定史跡真壁城跡の整備事業において、場内の草刈り業務を随意契約により桜川市シルバー人材センターに委託している。各契約において、価格が50万円を超えているにもかかわらず、随意契約の方法で契約を行ったのは地方自治法施行規則の規定を逸脱しており違法である。併せて、各契約において見積書を契約相手である桜川市シルバー人材センター1社のみしか徴収していないのは、桜川市財務規則第139条に違反しており、この随意契約は違法であるという請求。

⇒本件について、請求書を受け付けた時点において、当該契約の契約締結日から1年経過しており、地方自治法第242条第2項に規定される住民監査請求をすることのできる期間(行為のあった日等から1年)を経過したことに正当な理由もないことから要件を満たしていないため却下とした。

令和6年4月1日付請求(4):却下(監査を行わず)

令和元年度から令和3年度までの国指定史跡真壁城跡の整備事業における、史跡真壁城跡発掘調査に伴う出土遺物実測業務委託及び令和2年度から令和3年度の史跡真壁城跡発掘調査に伴う出土遺物実測業務委託(トレース及び図番・票作成)において、参考見積書を徴収した者を指名競争入札の参加に指名し、予定価格を同額(令和3年度)にしたうえで、毎年参考見積書を徴収した者が落札していること、この指名競争入札の事象には他の差額との差異が著しいことが顕在していて、公平公正性に欠けた取り扱いによって公費の活用が損なわれている。また、随意契約に至る見積もり徴収において、1社限定で徴収しているのは桜川市財務規則第139条に違反しており違法であるという請求。

⇒本件について、請求書を受け付けた時点において、当該契約の契約締結日から1年経過しており、地方自治法第242条第2項に規定される住民監査請求をすることのできる期間(行為のあった日等から1年)を経過したことに正当な理由もないことから要件を満たしていないため却下とした。

令和6年4月1日付請求(5):却下(監査を行わず)

令和元年度から令和3年度までの間、国指定史跡真壁城跡の指定区域内において、借地2筆(桜川市真壁町古城479番地・桜川市真壁町古城480番地)の用地取得交渉を怠り土地賃貸借契約により地代を毎年一般会計予算から支出していること、またその地代支払先を共有名義の登記簿に関係しない者としていることは、地方自治法第232条の4第2項及び桜川市財務規則第75条第3項に違反しており違法行為である。また、令和元年度から令和3年度までの間、国指定史跡真壁城跡の指定区域から外れる土地(桜川市真壁町古城542番地1)について、土地賃貸借契約を締結し、なおかつ原野化したままの状態でありながら公金支出していることについて、公共性が皆無であり違法な公金の支出であるという請求。

⇒本件について、請求書を受け付けた時点において、当該契約の契約締結日から1年経過しており、地方自治法第242条第2項に規定される住民監査請求をすることのできる期間(行為のあった日等から1年)を経過したことに正当な理由もないことから要件を満たしていないため却下とした。

令和5年度

令和5年11月16日付請求:一部却下(監査を行わず)、一部棄却

令和4年度「農産物プロモーション事業」のうち、以下の計4,166千円の委託契約及び支出行為が違法であるため、契約の締結及び支出について、市長、副市長及びそれぞれの相当分野の決裁権者である経済部長、会計管理者に返還を求める請求

(1)クラセル桜川へのプロモーション業務委託費(495千円)について、随意契約理由が正当な理由とは言えず、委託契約の締結は違法である。また、業務委託の執行について、適正な検査を行ったとは認められないため、委託料の支払いについても違法である。
⇒クラセル桜川の設立目的および定款、実績等から、同社は本件プロモーション業務の目的に適合する企業であり、本件委託契約の締結は、その性質又は目的が競争入札に適さないものに該当するとした市の判断に不合理な点はなく、違法又は不当な契約の締結にあたらない。
また支出手続きについても、本件プロモーション業務が十分に履行されていたと判断できることから、支出行為が違法、無効になることはなく、市として損害を被ったとは言えないため棄却。

(2) クラセル桜川からの物品購入費(4品:2,810千円)について、随意契約が可能な金額になるよう意図的に分割購入している。また関係書類について内容に不備があるため、支払いは違法である。
⇒ア 4品中3品については、措置請求書を受け付けた時点において、すべての財務会計上の行為があった日から1年を経過しており、地方自治法第242条第2項に規定される住民監査請求をすることのできる期間(行為のあった日等から1年)を経過したことに正当な理由もないことから要件を満たしていないため却下。
イ 住民監査請求の要件を満たす支出行為についても、平成21年4月2日付け「桜川市財務規則の随意契約関係の運用について」に則った事務手続きであり、一般的な販売金額と比較して特段高い金額で市に対し販売されたものではなく、市に具体的な損害があったとは認められなかったため棄却。

(3) A米穀店からの物品購入費(1品:861千円)について、随意契約が可能な金額になるよう意図的に分割購入している。また関係書類について内容に不備があるため、支払いは違法である。
⇒(2)イと同様の理由により棄却。

令和4年度

令和5年3月31日付請求:却下(監査を行わず)

令和3年5月7日に交付決定をした令和3年度桜川市地域商社運営補助金は、補助事業等実績報告書において企画開発に関する費用4,752,059円は、内容を示す帳票がない中で補助金額の確定をしている。さらに補助金概算払精算書は、その精算を証する文書等が存在していないため、桜川市補助金等交付規則及び桜川市地域商社運営補助金交付要項と照らし不当であり、同補助額を決定した副市長に同補助額の全部または一部の返還を求める。
⇒請求書を受け付けた時点において、財務会計上の行為のあった日から1年経過しており、地方自治法第242条第2項に規定される住民監査請求をすることのできる期間(行為のあった日等から1年)を経過したことに正当な理由もないことから要件を満たしていないため却下。

令和3年度

令和3年8月4日付請求:棄却

令和3年5月31日に市長の東京出張に際して支払われた宿泊費等は、根拠条例・規則に違反して違法であり、新型コロナウイルス感染症対策の上でも不適切であるため、市長及び市長公用車運転手に返還を求める。
⇒当該宿泊費は、根拠条例・規則の規定に基づいた金額の支出であった。また、当日の東京出張・宿泊についても、桜川市のPRという明確な目的を持った公務であり、公務の時間帯や当日の移動距離等を考慮し宿泊することは合理性があることから、請求には理由がなく棄却。

令和3年8月5日付請求:棄却

令和3年6月4日の市長公用車の走行距離は、市長公用車の運転記録上109kmである。当日の市内での公務2件及び近隣市へのオイル交換を含めても通常考えられる走行距離は70km程度であるから、過大に走行した39kmは公用車の私的利用が考えられる。このため、市長に不正な市長公用車の走行39km分の燃料費420円を返還するよう求める。
⇒当日の市長公用車の行程を確認しても、市長公用車は純粋に公務にのみ使用されていたと判断できることから、不正に使用されたという事実は存在しない。このため、請求人が主張している不当な燃料費の支出によって市が被った損害の程度も算定できないため棄却。

令和3年6月7日付請求:却下(監査を行わず)

(1)桜川市水道事業は、老朽管の更新事業よりも桜川筑西インターチェンジ周辺の配管布設を優先しているのは不当な公金の支出であり、該当する工事に係る工事請負費を市の損害として、市長及び副市長に返還を求める。
⇒該当する工事及び委託業務は計12件あったが、そのうち10件は地方自治法第242条第2項に規定される住民監査請求をすることのできる期間(行為のあった日等から1年)を経過していた。また、残る2件については、契約の締結若しくは公金の支出に対する主張をすることなく、政策に関する主張を繰り返すのみであった。あらゆる行政施策は財務会計上の行為を伴うが、一般行政施策の全てを住民監査請求の対象とすることは、住民監査請求の対象を財務会計上の行為に限定している制度の趣旨を逸脱することになるため却下。

(2)令和元年度水道事業会計は、資金不足が生じているはずが、これを隠し、資金不足が生じていない旨の公表をしている。これは地方財政健全化法に違反しているため、これを是正し、公表しなければならない。これに伴い発生する広報さくらがわの追加発行費用を総務部長及び会計管理者に返済するよう請求する。
⇒請求の対象となる財務会計上の行為及び市の損害がないため却下。
*令和元年度水道事業において資金不足がある旨の請求については、請求人の算定誤りであった。

令和3年4月8日付請求:却下(監査を行わず)

令和元年度に税務課が締結した令和3年度桜川市固定資産税評価替えのための不動産鑑定業務委託は不当に高額であり、請求人が算定した金額との差額は市の損害であるため、市長に損害を返還するよう勧告をすることを求める。
⇒請求書を受け付けた時点において、当該契約の契約締結日から1年経過しており、地方自治法第242条第2項に規定される住民監査請求をすることのできる期間(行為のあった日等から1年)を経過したことに正当な理由もないことから要件を満たしていないため却下。

令和2年度

なし

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