「期日前投票制度」とは
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
対象となる投票
従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
投票対象者
選挙期日に仕事や用務があるなど現行の不在者投票事由に該当すると見込まれる者です。したがって、投票の際には、現行の不在者投票と同じく一定の事由(現行の不在者投票事由と同じ)に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
投票期間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
投票場所
期日前投票所 桜川市役所大和庁舎・岩瀬庁舎・真壁庁舎 (※左記どの庁舎でも投票できます)
投票時間
午前8時30分から午後8時までです。
投票手続
期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取扱われることとなります。
期日前投票の対象にならないつぎの方は、これまでの不在者投票の方法で投票することになります。
不在者投票の対象
- 出張先や滞在先など、名簿登録地の市区町村以外の市区町村で 投票する場合
※投票用紙などの請求、交付、返送などをすべて郵送で行うため、手続きには相当の日数を要します。早めに名簿登録地の市区町村選挙管理委員会あてに「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を提出(直接または郵送)し、投票用紙等の請求手続を行ってください。 - 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどで投票する場合
※指定施設であるか確認のうえ、早めに病院長などに不在者投票の請求をしてください。 - 体に重い障害があり投票所に行けない方が郵便で投票する場合 こちらを参照してください。
※身体障害者手帳をお持ちで、一定の要件に当てはまる方、介護保険法上「要介護5」の認定を受けている方などに限ります。 - 投票日の当日に18歳を迎える選挙人が、投票日前に投票を行う場合
※期日前投票所に併設する不在者投票記載場所で投票できます 。