「郵便投票制度」とは
○身体に重い障害があり投票に行けない方が、自宅等で投票できる制度です。
○身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方のうち、一定の障害がある方や、介護保険の被保険者証をお持ちで要介護5の方は、自宅等で郵便等による投票ができます。
郵便投票ができる選挙人
障害の区分 |
障害等の程度 |
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身体障害者 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 | |
免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険の被保険者 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請してください。
○郵便等投票証明書の有効期間は7年間(ただし、要介護5の方は、介護保険の被保険者証の有効期間に同じ)で、この間の各種選挙に使用することができます。紛失等の無いように大切に保管してください。
○また、有効期間の切れる方は、新しい証明書の交付申請をしてください。
代理投票による郵便等投票
○郵便等不在者投票のできる方で次の条件に該当する方は、代理の方に投票の記載をさせることができます。
障害の区分 |
障害等の程度 |
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身体障害者 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症 |
○「郵便等投票証明書」をお持ちの方で、代理記載制度をご利用されたい場合は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長宛に、申請書及び身体障害者手帳等を添えてご提出ください。
※申請書にご本人の署名は不要です。
○「郵便等投票証明書」をお持ちでない方で、代理記載制度をご利用されたい場合は、同時申請の申請書をご提出ください。
手続き
1 投票用紙・投票用封筒の請求
○選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長宛に「郵便等投票証明書」を提示して、「郵便等による不在者投票請求書」(氏名欄には必ずご本人か届出をされた代理記載人が署名する必要があります。)により、投票用紙等を請求してください。
※請求できるのは、選挙期日の4日前までですのでご注意ください。
○請求をするのは、選挙期日の告(公)示前でもできますので、お早めに手続きをしてください。
2 投票用紙の交付
○ご本人あてに直接郵便等で投票用紙等が交付されます。
3 投票用紙の記載
○ご本人の現在いらっしゃる場所で、ご本人または届出をされた代理記載人が投票用紙に記入してください。(その他の方は一切、投票用紙への記載はできません。)
○記載した投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。
○その内封筒を外封筒に入れて封をしてください。
○外封筒の表面に投票の年月日・記載場所を記入し、ご本人または届出をされた代理記載人が必ず署名してください。
4 投票の郵送
○記載済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒は、同封の返信用封筒に入れ郵便局にお出しください。
郵便による不在者投票の出来る場所・期間
○場所 自宅等ご自分のいらっしゃるところ
○期間 告(公)示日の翌日から投票日の前日まで