• 【ID】P-264
  • 【更新日】2009年2月20日
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選挙について

選挙人名簿登録

【定時登録】

3月、6月、9月、12月に、桜川市に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている人を登録します。

【選挙時登録】

選挙が行われる時に、選挙管理委員会が基準日と登録日を定め、その基準日現在で被登録資格を調査し、登録日に登録します。
登録要件は、投票日までに満18歳以上になる人で、基準日前3か月以上住民基本台帳に記録されている人。

選挙権・被選挙権

種別
選挙権
被選挙権
桜川市長選挙
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上桜川市に住所のある方
日本国民で満25歳以上の人
桜川市議会議員選挙
選挙権のある人で満25歳以上の人
茨城県知事選挙
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上茨城県内に住所のある方
日本国民で満30歳以上の人
茨城県議会議員選挙
選挙権のある人で満25歳以上の人
衆議院議員選挙
満18歳以上の日本国民
日本国民で満25歳以上の人
参議院議員選挙
日本国民で満30歳以上の人

次の人は選挙権・被選挙権がありません。

  • 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることが無くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、又は刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙の種類と任期

選挙の種類
任期
衆議院議員総選挙(比例代表)
4年
参議院議員通常選挙(比例代表)
6年
衆議院議員総選挙(小選挙区)
4年
参議院議員通常選挙(選挙区)
6年
都道府県議会議員選挙
4年
都道府県知事選挙
4年
区市町村議会議員選挙
4年
区市町村長選挙
4年

このページの内容に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階 総務課内

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

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