• 【ID】P-671
  • 【更新日】2009年3月21日
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県民交通災害共済について

加入者が事故にあったとき、災害の程度に応じて共済見舞金が受けられます。

加入資格

桜川市に住民登録している方、外国人登録している方であれば、誰でも加入することができます。

会費

期別
申込期間
会費
一般
中学生以下
前期
4月1日~9月29日(年度前申込み含む)
900円
500円
後期
9月30日~3月30日
450円
250円

加入手続きの仕方

  • 加入受付は2月1日からとなります。
  • 受付窓口は 岩瀬庁舎:生活環境課
                   大和庁舎:総合窓口課
                   真壁庁舎:総合窓口課
    で受付を行っております。

共済期間

  • 4月1日から翌年3月31日まで
  • 4月1日以後に加入手続きをした場合は、会費を納入した日 (加入手続き時に納めて頂きます) の翌日から3月31日まで
    ※加入した日に交通事故による災害を受けた場合は、見舞金の適用はありません。

見舞金の請求期間

  • 見舞金の請求期間は、事故の翌日から2年以内です。
  • 治療日数によって給付額が変わりますので、治療が完了してからの請求をお勧めします。

対象となる交通事故

車両(自動車・バイク・自転車など)の運行に伴う事故

見舞金請求に必要な書類

  1. 県民交通災害共済見舞金請求書
  2. 交通事故証明書または交通事故申立書
    ※「交通事故申立書」での請求の場合は給付最高額は30,000円になります。
  3. 医師の診断書(指定用紙)
  4. 会員証および印鑑
  5. 運転免許証(運転中の事故の場合)
  6. 死亡診断書(死亡の場合)
    ※1~3の指定用紙は市役所受付窓口にあります。

上記の書類を、市役所(生活安全課、真壁総合窓口課、大和総合窓口課)まで提出してください。見舞金給付額が決定した後、再度ご連絡いたします。

見舞金給付額

等級
災害区分
給付額
1
死亡の場合
100万円
2
治療実日数181日以上の障害
30万円
3
治療実日数151日以上の障害
25万円
4
治療実日数121日以上の障害
20万円
5
治療実日数91日以上の障害
15万円
6
治療実日数61日以上の障害
10万円
7
治療実日数41日以上の障害
8万円
8
治療実日数21日以上の障害
6万円
9
治療実日数8日以上の障害
3万円
10
治療実日数3日以上の障害
2万円

※1・2級の身体障害者となった場合は、身障見舞金として50万円が支払われます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

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