加入者が事故にあったとき、災害の程度に応じて共済見舞金が受けられます。
加入資格
桜川市に住民登録している方、外国人登録している方であれば、誰でも加入することができます。
会費
期別
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申込期間
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会費
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一般
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中学生以下
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前期
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4月1日~9月29日(年度前申込み含む)
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900円
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500円
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後期
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9月30日~3月30日
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450円
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250円
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加入手続きの仕方
- 加入受付は2月1日からとなります。
- 受付窓口は 岩瀬庁舎:生活安全課
大和庁舎:総合窓口課
真壁庁舎:総合窓口課
で受付を行っております。
共済期間
- 4月1日から翌年3月31日まで
- 4月1日以後に加入手続きをした場合は、会費を納入した日 (加入手続き時に納めて頂きます) の翌日から3月31日まで
※加入した日に交通事故による災害を受けた場合は、見舞金の適用はありません。
見舞金の請求期間
- 見舞金の請求期間は、事故の翌日から2年以内です。
- 治療日数によって給付額が変わりますので、治療が完了してからの請求をお勧めします。
対象となる交通事故
車両(自動車・バイク・自転車など)の運行に伴う事故
見舞金請求に必要な書類
- 県民交通災害共済見舞金請求書
- 交通事故証明書または交通事故申立書
※「交通事故申立書」での請求の場合は給付最高額は30,000円になります。 - 医師の診断書(指定用紙)
- 会員証および印鑑
- 運転免許証(運転中の事故の場合)
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死亡診断書(死亡の場合)
※1~3の指定用紙は市役所受付窓口にあります。
見舞金給付額
等級
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災害区分
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給付額
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1
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死亡の場合
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100万円
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2
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治療実日数181日以上の障害
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30万円
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3
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治療実日数151日以上の障害
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25万円
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4
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治療実日数121日以上の障害
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20万円
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5
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治療実日数91日以上の障害
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15万円
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6
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治療実日数61日以上の障害
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10万円
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7
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治療実日数41日以上の障害
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8万円
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8
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治療実日数21日以上の障害
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6万円
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9
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治療実日数8日以上の障害
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3万円
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10
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治療実日数3日以上の障害
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2万円
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