• 【ID】P-437
  • 【更新日】2009年3月14日
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障害者手帳(精神保健福祉手帳)

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

内容

  • 障害の程度によって1級から3級に認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。
  • 手帳の有効期間は2 年間で、更新が必要です。
  • 申請時に必要なもの
    ・ 障害者手帳交付申請書
    ・ 写真(1年以内に撮影した証明用写真 縦4cm 横3cmのもの1枚)
     ※航空旅客運賃割引の適用には、顔写真付きのものである必要があります。
    ・ 精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6カ月を経過した日以降のもの)又は精神障害を理由に障害年金を受けていることを証する書類(年金証書、直近の年金振込通知書又は支払通知書等)
    ・ 印鑑
  ※自立支援医療(精神通院)と同時申請を行うこともできます。
   診断書による申請のみ可能
   

相談窓口

桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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