対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に「永続する」障害がある方(再認定制度があります。)
内容
- 障害の程度によって重い方から順に1級から6級(障害によっては1級から4級)までに認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。
- 申請時に必要なもの
・ 申請書
・ 写真(1年以内に撮影した証明用写真 縦4cm 横3cmのもの2枚)
・ 身体障害者診断書(指定医が記入したもの)
・ 印鑑 - 診断書は身体障害者福祉法第15 条に基づく指定医に作成してもらってください。
なお、指定医についてはお問い合わせください。 - 手帳の交付を受けた方の住所等が変更した場合は届け出が必要です。死亡又は障害を有しなくなった場合は手帳を返還してください。
相談窓口
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111(代表)